【マイクロ法人とは?】節税出来る?マイクロ法人のメリット・デメリット
今回は『 マイクロ法人 』の設立を検討されている方へ向けて、マイクロ法人設立のメリット・デメリット、 マイクロ法人と個人事業主を両立する際の注意点など詳しくご紹介させて頂きます。
近年、働き方改革や副業解禁、新会社法の改正などの影響もあり、フリーランスで働く人やサラリーマンをしながら副業で稼ぐ人も増え、マイクロ法人の設立を検討される方も多くなっています。
節税目的で個人事業主とマイクロ法人を両立するというケースもありますが、実際どれほどの節税効果があるのか、違法性はないのかなど気になる点も多いのではないでしょうか。
そこで今回は『マイクロ法人』に関して、以下のような点について分かりやすくまとめてみました。
・マイクロ法人とは?法人との違いや作り方は?
・マイクロ法人の設立で節税できる? メリット・デメリットは?
・マイクロ法人と個人事業主の二刀流の違法性、注意点は?
このページで分かる事
まずは、マイクロ法人とはどのようなものなのか、一般的な法人との違いなどについて詳しく解説していきます。
マイクロ法人は、主に従業員を雇わずに一人で事業を行う会社(社長一人またはその家族で運営する小さな会社)の事を指しています。
『 プライベートカンパニー 』とも呼ばれており、また、フリーランスとほぼ変わらない事業形態であることから『フリーランスの法人化』と言われることもあります。
法人は、会社の規模や事業規模の拡大、従業員の増加、社会的信用度の向上などを目的として設立するのが一般的です。
一方、マイクロ法人は、会社の規模や事業規模の拡大などを目的とせず、主に資産運用や節税などの目的で設立される事が多いのが特徴です。
事業内容も、法人の場合は多岐にわたりますが、マイクロ法人は、不動産投資や株式投資、IT業やブログ運営など、必要最低限の環境で一人で運営できる事業である事がほとんどです。
マイクロ法人を設立する場合は、準備や手続き、費用などが必要です。ここでは、マイクロ法人の作り方と設立の際にかかる費用について解説します。
会社形態( 株式会社にするか合同会社にするか )によって少し異なりますが、マイクロ法人設立の主な流れとしては以下のようになります。
会社設立にあたっては、まず以下のような会社の基本事項を決めておく必要があります。
会社を設立すると、法人用の印鑑が必要になります。
事前に「実印・角印・銀行印」の3種類の印鑑を作成しておきましょう。
定款とは、会社の概要(商号・事業目的・所在地・発起人の氏名など)を文書にまとめたものです。
会社設立時には必ず定款を作成する必要があります。
定款を作成したら、公証役場に行って公証人による定款の認証を受ける必要があります。
ただ、合同会社の場合は定款の認証は不要となります。
定款認証が完了すれば、資本金を発起人の銀行口座に払い込み、払い込み証明書を作成します。
現在の法律上、資本金は1円でも会社の設立は可能です。
必要な書類を準備し、法務局で登記申請を行います。
登記申請の際には、主に以下のような書類が必要になります。
など
登記申請が完了すれば、登記簿謄本や印鑑証明書などを受け取り会社設立となります。
会社設立後には、税務署や市町村役場で法人設立の届出を行う必要があります。
また、年金事務所で社会保険への加入手続きも必要です。
株式会社と合同会社で、マイクロ法人の設立にかかる費用は異なります。
それぞれにかかる費用を、以下の表にまとめてみました。
※定款を「電子定款」にする場合には収入印紙代の40,000円は不要となります。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款認証手数料 | 50,000円 | ― |
定款収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
定款の謄本手数料 | 約2,000円 | ― |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
合計 | 約242,000円 | 100,000円 |
上記の法人登記に必要な費用に加え、印鑑作成費用、書類取得費用なども合わせると、株式会社で約25万円程度、合同会社で約11万円程度の費用が必要です。
法人化の費用、会社設立に必要な準備に関しては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
➡【法人化の費用まとめ】会社設立に必要な準備を現役税理士が解説!
マイクロ法人の設立にはさまざまな税制上のメリットがあり、個人事業主より節税できる可能性があります。具体的にどのような節税効果があるのか詳しく解説していきます。
マイクロ法人を設立し、法人から役員報酬として給与を受け取ると、役員報酬は経費として計上できるため、給与所得控除が適用されます。
給与所得控除は、収入金額が「162万5,000円以下」の場合で「55万円」となっていますので、最低でも55万円の所得を減らす事でき所得税を節税することができます。
また、個人事業主が支払う所得税は累進課税のため、売上や所得が上がるほど税率も高くなりますが、法人が支払う法人税は税率がほぼ一定率となっています。
そのため、所得額が一定を超えると、法人を設立して法人税を納める方が納税額を抑える事ができます。
個人事業で年間の売上高が1,000万円を超えると、消費税課税事業者となり、2年後から消費税の納税義務が発生します。
しかし、マイクロ法人を設立して個人事業主の売り上げの一部を法人へ移し、1,000万円以内に抑えることで、消費税の免税事業者となる可能性があります。
また、個人事業主から法人成りする場合でも、年間の売上高が1,000万円を超える直前で法人化すれば、消費税の納税義務が最長2年間免除されます。
個人事業主と法人は別人格として扱われるため、個人事業主から法人成りした場合は、過去2年間の売上高はないものとみなされます。
家族や配偶者などを役員とする場合は、マイクロ法人を設立し、役員報酬を振り分けることで所得を分散することができます。
役員報酬は一定の範囲内であれば経費として計上することが可能で、役員の人数分だけ給与所得控除を受けることができます。
所得を分散して役員一人当たりの税率を減らし、トータル的に納税額(所得税・住民税)を少なくして節税できる可能性があります。
欠損金(赤字)が生じた事業年度においては、その欠損金を翌年以降に繰り越して所得から控除する(黒字と相殺する)事ができます。
個人事業主の場合、その繰越期間は3年となっていますが、法人の場合は10年間分を繰り越すことが可能です。
マイクロ法人を設立することで長い期間において繰越控除が認められるため、翌年以降の黒字と相殺して納める税金を抑えることができます。
前項でご紹介した節税効果だけでなく、マイクロ法人の設立にはいくつかのメリットがあります。ただ、メリットだけでなくデメリットもあるため、設立前にしっかりと理解しておく必要があります。
マイクロ法人にするメリットには、以下のような事が挙げられます。
先ほど申し上げたように、マイクロ法人を設立することで、所得税や住民税、消費税などの税金を節税できる可能性があります。
所得の分散や欠損金の繰越を活用して税率を下げ、税金の負担を軽減する事も可能です。
サラリーマンの副業収入、個人事業の売上など、一定の収入が見込めるのであれば、マイクロ法人にすることで大幅な節税効果が期待できます。
社会保険料の負担を抑える事ができるのも、マイクロ法人にする大きなメリットの一つです。
日本の国民皆保険制度により、加入する公的保険は以下の2種類に分類されています。
個人事業主の場合、マイクロ法人を設立して役員報酬をもらう事になると、公的保険が「国民健康保険と国民年金」から「健康保険と厚生年金」へと切り替わります。
社会保険料は、役員報酬の金額に応じて負担する事になるため、役員報酬を少なく設定すれば、社会保険料の負担を抑える事ができます。
会社を設立するには定款を作成し登記申請をする必要があるため、一般的に、個人事業主に比べて社会的信用度が高くなります。
企業によっては、個人事業主だと取引に応じてくれない場合もあるため、ゆくゆくは事業を拡大したい、取引先を増やしたい場合には、法人の方が有利になります。
先ほど申し上げたように、マイクロ法人にする事で社会的信用度が高くなるため、資金調達の面でも有利になります。
金融機関からの融資を受けたい場合など、法人の方が審査に通りやすい傾向にあります。
マイクロ法人にするデメリットには、以下のような事が挙げられます。
「マイクロ法人の設立にかかる費用」で解説しましたが、法人設立の際には登記費用などが必要です。
株式会社を設立する場合には、約25万円程度の費用が必要です。
合同会社で電子定款にすれば費用を抑えることができますが、それでも最低でも6万円程度の費用はかかります。
また、設立費用以外にもマイクロ法人の事業を運営していくための維持費用も発生します。
事業を拡大したり事業の幅が増えた場合には、社長(従業員)一人のマイクロ法人では、業務をこなすのが困難になるケースがあります。
その場合、外注を利用するのが一般的ですが、そうすると依頼費用が発生します。
外注を利用することで会社の生産性は上がりますが、外注先が増えるほどその分コストもかかります。
法人を設立すると、会計処理や事務手続き、税務申告などの業務は確実に増えます。
法人となると、会計処理や書類作成なども複雑になり、専門的な知識がないと多くの時間と労力がかかり、本業に専念できないという事にもなりかねません。
そのため、個人事業主の方は法人を設立するタイミングで、税理士と契約するという方も少なくありません。
ただそうなると、税理士費用も必要になってきますので、その点も頭に入れておく必要があります。
会社設立時に税理士は必要か?に関しては以下の記事でも詳しく解説していますので、こちらも是非参考にして下さい。
➡【会社設立・法人化】税理士は必要?不要?メリットとデメリットを比較
マイクロ法人にすると、法人税以外にも法人住民税を支払わなくてはなりません。
年間の売上が赤字になった場合、個人事業主では所得税や住民税の支払いはありませんが、法人の場合は赤字でも支払い義務が生じます。
法人住民税には「均等割負担」というのがあり、会社が存在していれば課される税金で、最低でも毎年7万円は必ず支払う必要があります。
法人名義の銀行口座を開設すると、個人の資産と会社のお金をしっかり分けて管理している会社だと認識され社会的な信用性が増します。
そのため、法人を設立する際に銀行口座を開設するのですが、マイクロ法人の場合はそれが難しい場合があります。
以下のような理由から、会社の実体がないと判断されてしまうと審査に通らないケースがあります。
審査に通りやすくするためには、
などを検討する必要があります。
最近では、マイクロ法人と個人事業主の二刀流という形を取られる方も増えています。ここからは、マイクロ法人と個人事業主の両立について詳しく解説していきます。
個人事業主が、節税目的でマイクロ法人を設立することに違法性はありません。
節税目的で設立し、事業活動の実体がない会社(違法性のある会社)の事を「ペーパーカンパニー」と呼び、マイクロ法人にそういったイメージ(違法・脱税)を持つ方もいます。
しかし、マイクロ法人はあくまで法人の形態の一つです。
どちらも節税目的で設立するという点では同じかもしれませんが、『マイクロ法人=ペーパーカンパニー 』 ではありません。
つまり、違法性がある会社かどうかは、事業活動の実体があるかないかです。
事業活動の実体があるマイクロ法人で、適切な節税と申告を行っていれば違法になることはありません。
先ほど申し上げたように、事業活動に実態があり、適切な節税を行っているマイクロ法人であれば違法性はありません。
マイクロ法人で違法(脱税)になるのは、以下のようなケースです。
など
マイクロ法人に限らず、上記のようなケースは脱税にあたる行為になります。
マイクロ法人で売り上げなし(赤字)は、事業活動の実体がないと判断されないかと不安になられる方もおられますが、まったく問題はなく違法でもありません。
売上や利益だけで、事業活動の実体がないと判断することはできません。
マイクロ法人と個人事業主(サラリーマン)を両立する場合の注意点について最後に解説します。
サラリーマンの方が副業などでマイクロ法人を設立して二刀流する場合は、マイクロ法人設立の大きなメリットでもある社会保険料の節約は期待できません。
サラリーマンの場合は社会保険に加入するのが義務であり、すでに会社の方で保険料を支払っています。
そのため、役員報酬を少なく設定して社会保険料の負担を抑えるという事はできません。
さらに、現在支払っている社会保険料に加えて、マイクロ法人の方でも社会保険料の負担が発生する事になります。
二刀流の場合は、マイクロ法人の事業と個人事業主の事業の業種を明確に分ける事が重要です。
同じ業種だと、事業活動の実体がない、意図的に所得の分散を図ろうとしているなどとみなされ、税務調査の対象となる可能性があります。
マイクロ法人の役員報酬を高く設定すると、社会保険料の節約というマイクロ法人設立のメリットを得ることができません。
役員報酬を最低限に設定すると、社会保険料の負担を抑えながら、なおかつ所得控除も受けられ高い節税効果を得ることができます。
マイクロ法人を設立して節税する事は可能ですが、設立時や設立後に発生する費用があります。
など
マイクロ法人を設立する前に、設立後にどれくらいコストがかかるのか、設立する事でどれくらいの節税効果があるのかなど、しっかりとシミュレーションしておく必要があります。
また、法人を設立すると複雑な事務手続きが増え、法人税の申告も難しくなります。
一人では難しいと感じる場合は、マイクロ法人を設立するタイミングで税理士に相談してみると良いでしょう。
専門家である税理士なら、会社設立時だけでなく、設立後の決算などの会計処理や申告、節税に関する事なども継続的に相談することができます。
個人事業主の法人化に関しては以下の記事でも詳しく解説していますので、こちらも是非参考にして下さい。
➡ 法人化のタイミングまとめ【税理士監修】個人事業主から法人化※時期・売上目安
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