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【仮想通貨の税金申請】しなくてもバレない?少額なら確定申告不要?

【仮想通貨の税金】確定申告しなくてもバレない?少額なら不要?


今回は『 仮想通貨の税金 』の確定申告について、少額でも申告は必要か?申告しないとどうなるか?など詳しくご紹介させて頂きます。


仮想通貨取引で利益を得ると、確定申告を行い税金を支払う必要があります。

仮想通貨取引を行っている人の中には、利益が少額なら税務署にバレないのでは?と考える方もおられますが、実際のところどうなのでしょうか?

仮想通貨でどれくらいの利益があれば税金が発生するのか、また、どのタイミングで利益確定となるのかなど、仮想通貨の税金に関しては分かりにくい部分も多いかと思います。

そこで今回は、以下の点についてまとめてみました。


・仮想通貨の税金申告は利確した時だけ?利確となるタイミングは?

・仮想通貨の無申告がバレたらどうなる? 海外取引所での取引でもバレる?

・仮想通貨の税金申告したら会社にバレる?バレない方法は?

・仮想通貨の税金の計算方法は?確定申告はどうやってするの?


このページで分かる事

仮想通貨は利益だけだと税金申告は必要ない?利確した時だけ?


まずは、仮想通貨にかかる税金について、利益がどれくらいあれば税金申告が必要になるのか、利確のタイミングなどについて詳しく解説していきます。


仮想通貨にかかる税金とは?


仮想通貨にかかる税金は所得税と住民税


仮想通貨取引で得た利益にかかる税金は所得税と住民税です。

住民税は所得額に関わらず一律10%ですが、所得税は所得額によって税率が変わります。


仮想通貨で得た所得は雑所得で総合課税の対象


所得はその種類によって10種類に分類され、所得税の課税方法は総合課税と分離課税の2種類に分類されます。

仮想通貨取引で得た利益(所得)は雑所得として扱われ、総合課税の対象となります。


雑所得とは?
  • 給与所得や事業所得など他所得と合計した金額に対して課税される総合課税
  • 仮想通貨の取引で損失が出た場合でも他所得との損益通算はできない
  • 仮想通貨取引での損失を翌年以降へ繰り越すことはできない
総合課税とは?
  • 対象となる所得をすべて合計した金額に対して課税される
  • 累進課税制度が適用されるため、所得金額の合計が多いほど税率も高くなる
  • 累進課税制度の税率は所得金額に応じて5%~45%

雑所得以外に総合課税の対象となる所得には、以下のようなものがあります。


総合課税の対象となる所得
  • 給与所得 ・・・給料、ボーナス、賃金など
  • 事業所得 ・・・サービス業、農業、小売業など事業を行って得た所得
  • 不動産所得・・・土地、建物など不動産の貸付によって得た所得
  • 一時所得・・・生命保険の一時金、懸賞の賞金など一時的に得た所得
  • 配当所得・・・株式の剰余金の配当、投資信託の分配金など
  • 譲渡所得・・・土地、建物、株式などの譲渡により得た所得など
  • 利子所得・・・預貯金などの利子
  • 雑所得・・・公的年金、講演料、仮想通貨取引による所得など、他の所得に分類されない所得

仮想通貨の所得税は、総合課税の対象となる上記所得をすべて合計した金額に課税されます。


仮想通貨で税金申告が必要になるのはどんな時?


給与所得と退職所得以外の所得(仮想通貨の利益を含む)合計が、20万円以上ある場合は確定申告が必要です。


そもそも確定申告が必要になる人とは?


確定申告が必要になる人
  • 給与所得と退職所得以外の所得合計が20万円を超える場合
  • 給与の年間収入が2,000万円を超える場合
  • 2カ所以上で働いていており、主たる給与以外の収入が年間20万円以上ある場合
  • 途中退職して年末調整を受けていない場合
  • 医療費控除・住宅ローン控除などを受けたい場合
  • 主婦や学生などで、仮想通貨の利益と他所得が年間48万円を超える場合

など


上記の条件に当てはまる場合は確定申告が必要になります。


法人の場合は仮想通貨の利確時以外にも申告が必要


個人の場合は、

  • 確定申告が必要となる前項の条件に該当しない場合
  • 仮想通貨を保有しているだけ(利益確定してない場合)

には、仮想通貨の所得税に関しては確定申告の必要はありません。

しかし、法人の場合で仮想通貨を保有している場合は、毎年仮想通貨の損益を計上する必要があります。

その時点で、仮想通貨の利益が確定していなくても、含み益がある場合はその含み益に対して税金が発生します


住民税は仮想通貨の利益が20万円以下でも申告が必要


個人(年末調整を行っている会社員など)の場合、所得税は仮想通貨の利益が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。

しかし住民税は、利益が20万円以下の場合でも税金が発生します。

住民税は、所得額に応じて税率10%で、1月1日時点に住んでいる住所地に納付する税金です。

仮想通貨で少しでも利益が出た場合は、 所得税の確定申告は不要でも、各都道府県の自治体に住民税の申告は必要になります。


仮想通貨で利益確定となる5つのタイミング


先ほども少し触れましたが、個人の場合では、仮想通貨を保有しているだけ(利益確定してない場合)だと、所得税の確定申告をする必要はありません。

ただ、この仮想通貨の利益確定、仮想通貨で税金が発生するタイミングについてしっかり理解しておく必要があります。

仮想通貨で利益確定となるのは、主に以下の5つのタイミングです。


仮想通貨の売却


仮想通貨を売却した時、仮想通貨の取得価格よりも高く売却することができた時は、その差額が利益となり課税対象になります。


仮想通貨の交換


仮想通貨を交換したした時、ビットコインやリップル、イーサリアムなど他の種類の仮想通貨と交換する事で利益が出た場合です。

交換した仮想通貨の決済時点での時価(購入価格)と、保有している仮想通貨の取得価格との差額が利益となり課税対象になります。


仮想通貨の使用(決済)


仮想通貨を使用(決済)した時、仮想通貨を使用して商品やサービスを購入した場合です。

この場合、仮想通貨を一度売却(利確)して日本円に換金し、商品やサービスを購入したという扱いになります。

そのため、仮想通貨の取得価格と決済時点での価格との差額が利益となり課税対象になります。


仮想通貨の無償入手


仮想通貨を無償入手した時、キャンペーン、エアドロップなどで市場価値のついている仮想通貨を入手した場合です。

市場価値がついている場合は、入手した時点の時価がそのまま仮想通貨の取得価格となり、課税対象になります。


仮想通貨の利子受け取り


貸暗号資産(レンディング) の利子を受け取った時利子を受け取った時点での時価が取得価額となり、課税対象になります。


仮想通貨の税金申請しないとどうなる?ばれた場合のペナルティ


ここまでご説明してきたように、仮想通貨で利益が出た場合は税金申請が必要です。申請していない事がバレるとペナルティが発生します。税金の無申告・申告漏れで発生するペナルティについて詳しく解説します。


確定申告をしなかった場合に課される税金は最大税率50%


税金の無申告・申告漏れで発生するペナルティには、以下のようなものがあります。


延滞税


確定申告が遅れるなど、納付期限までに納めなかった場合に課税されるペナルティ

申告期限から納付までの日数に応じて、最大14.6%の税率で加算される。


無申告加算税


意図的ではないが、定められた申告期限までに申告しなかった場合に課税されるペナルティ

税率は納税する時期によって変動し、最大15%の税率で加算される。


重加算税


意図的に隠蔽や偽装を行い、無申告や過少申告を行なった場合に課税されるペナルティ

過少申告加算税や不納付加算税の代わりに課税される場合で税率は35%無申告加算税の代わりに課税される場合で40%の税率になります。

さらに、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがあるケースでは、税率が10%上乗せされ最大50%の税率となります。


過少申告加算税


申告期限内に申告を行ったが、納付する税金を過少に申告してしまった場合に課税されるペナルティ

税率は納税する時期や申告した金額などによって変動し、最大15%の税率で加算される。


高額な税金の無申告・申告漏れは逮捕の可能性も


無申告・申告漏れの税金額が高額である場合や悪質なケースでは、懲役や罰金などの刑事罰を受ける可能性もあります。

追徴課税に加えて10年以下の懲役刑、または1000万円以下の罰金刑などが処されるなど、重いペナルティを受ける事になる恐れがあります。


仮想通貨の税金が少額ならばれない?税務調査はいくらから?


仮想通貨の利益がそれほどなく、納める税金も少額である場合、「税務調査が入る事もないだろうしバレないのでは?」と考える人もおられるでしょう。

しかし、仮想通貨取引に関するデータ(取引所のデータ・銀行取引のデータなど)は、 税務署はすべて把握する事ができます

そのため、たとえ少額であってもバレる可能性は非常に高いと言えます。

また、無申告や申告漏れが発覚しても、すぐに税務調査が入るとは限りません。

数年たってからバレた場合、その年数分の加算税が追徴課税されるだけでなく、延滞税や利子税なども回収されます


税務調査はいつ、どのように行われる?


税務調査は、基本的に税務署の職員が行うもので、納税者の申告に誤りがないかを徹底的に調査します。

どのような人や会社が税務調査の対象となるのか、またいつ行われるのかは分かりませんが、調査が行われる際には事前に通知されます

税務調査の流れ
  1. 税務署から納税者、または顧問税理士に税務調査の連絡が入る
  2. 通知された調査当日、税務署の職員によりさまざまな調査が行われる
  3. 調査により申告漏れが発覚した場合は修正申告を行い、未納となっている税金の納付、さらに延滞税や加算税などの追徴課税を支払う

脱税のリスクや時効年数などについては以下の記事でも詳しく解説していますので、こちらも是非参考にして下さい。

【脱税とは?】時効の成立はない?経営者が知っておきたい脱税のリスクと節税との違い!


海外での仮想通貨取引なら確定申告しなくてもバレない?


仮想通貨取引を海外の取引所を利用して行っている方もおられるかと思います。ここでは、海外取引所を利用している場合の税金申請について解説していきます。


海外取引所での仮想通貨取引でも無申告はバレる


海外取引所を利用して仮想通貨取引を行っている場合でも、日本に住んでいる場合は日本の税制に従って税金を納める必要があります

そのため、海外取引所を利用して得た仮想通貨の利益に対しても、申告と納税が必要です。

また、国内の取引所を利用している場合と同じように、仮想通貨の利益が少額である場合でも無申告や申告漏れはバレます


海外取引所での仮想通貨取引が国税庁にバレる理由


日本はアメリカやヨーロッパ、中国など約130カ国と租税条約を結んでいます

日本の国税庁は、条約に基づく情報の収集や提供を海外の税務当局に要請することが可能なため、仮想通貨の取引に関する情報においてもすべて把握する事が可能です。

国内取引所と海外取引所との「仮想通貨の送金・出金の履歴」「クレジットカードの履歴」なども残ります

申告漏れを疑われ、国税庁が海外の税務当局から仮想通貨取引のデータを入手すれば、すぐにバレてしまいます。


仮想通貨は税金を納めると会社にバレる?少額ならバレない?


副業禁止の会社のサラリーマンの方など、仮想通貨取引の利益を会社に知られたくないという人おられるのではないでしょうか?ここでは、仮想通貨取引が会社にバレる原因、バレないようにする方法はあるのか?について解説します。


そもそも仮想通貨は副業になる?


基本的に、仮想通貨取引は資産運用のひとつであり副業に当てはまらないとされています。

ただ、その事が法律で定められている訳ではありません

そのため、働いている会社の就業規則やルールに従う必要があり、会社によっては仮想通貨取引においても認めていない場合もあります。

会社側が副業を禁止する理由としては、

  • 本業へ悪影響を及ぼす可能性がある
  • 会社の情報が漏洩する可能性がある
  • 人材の流出を防ぐため

などがあります。

まずは、会社の就業規則やルールをしっかりと把握しておきましょう。


仮想通貨取引が会社にバレるのはどんな時?


副業が疑われる要因は住民税


会社に副業している(仮想通貨取引で利益を得ている)と疑われる要因には、住民税の税額が関係しています。

基本的に、住民税は確定申告の所得額をもとに計算され、市区町村の役所からその税額が通知されます

会社員の場合は、その税額を給与から天引きされるかたちで納税するようになっています。

この住民税の支払い方法を「特別徴収」と言いますが、特別徴収の場合は、副業などで稼いだ分の所得も合計して税額が計算され会社に通知されます

そのため、会社側が支給した給与から予測される住民税額より多いとなると、会社の給与以外の所得がある、つまり副業しているのではと疑われてしまうのです。


住民税の支払い方法は2種類


先に述べたように、基本的に住民税は特別徴収により、会社に通知された税額を給与から天引きされるかたちで納税しています。

しかし、住民税にはもうひとつ「普通徴収」という支払い方法があります

普通徴収は会社に通知される事なく、自分で支払う事ができる住民税の支払い方法です。

普通徴収の場合は、自宅に届いた納税通知書で自分で支払いを行うかたちとなります。


住民税の支払い方法

『 特別徴収 』・・・会社の給与以外の所得も合算した所得で住民税の税額を計算し、給与から差し引いて納付する

『 普通徴収 』・・・確定申告した所得で住民税の税額を計算し、給与から差し引かないで自分で納付する


「 給与・公的年金等に係る所得以外の所得 」に係る住民税の支払い方法においては、上記の2種類の支払い方法から選択する事が可能です。

つまり、仮想通貨で得た所得は、「 給与・公的年金等に係る所得以外の所得 」 に該当するため、住民税の支払い方法を選択する事ができますが、特別徴収のままだと会社に通知されるためバレる可能性があるという事です。


仮想通貨取引を会社にバレないようにする方法は?


仮想通貨取引を会社にバレないようにするには、以下の2つの方法があります。


住民税の支払い方法を普通徴収にする


前項でお伝えしたように、仮想通貨取引で得た所得に係る住民税の支払い方法には2種類あり、どちらかを選択することが可能です。

確定申告の際に普通徴収を選択し、会社を通さずに自分で納付すれば、会社に通知されることもありません。

通常は特別徴収になっているため、申告書の住民税に関する項目「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」 の欄の、「自分で納付」を選択しましょう。

ただ、市区町村によっては、普通徴収が選択できない可能性もあるので注意が必要です。


仮想通貨の年間利益を20万円以下に抑える


確実に会社にバレないようにしたい場合は、仮想通貨の利益を20万円以下に抑えるようにしましょう。

20万円以下であれば確定申告自体をする必要がないので、仮想通貨取引を行っていることが会社にバレる心配もありません。


仮想通貨の税金計算・確定申告の方法は?


最後に仮想通貨の税金を計算する方法、確定申告の手順について解説します。


仮想通貨の税金の計算方法


仮想通貨の利益の算出方法、利益にかかる税金の計算方法を順番に解説していきます。


課税対象となる仮想通貨の利益の計算方法


まず、課税対象となる仮想通貨の利益の計算方法ですが、仮想通貨の取得単価の計算には以下の2種類の計算方法があります


仮想通貨の取得単価の計算方法

『 総平均法 ・・・1年間の購入合計額を購入枚数の合計数で割って仮想通貨の取得価格を算出する方法

移動平均法 ・・・ 仮想通貨の購入ごとに仮想通貨の取得単価を算出する方法


上記の2つの計算法を選択して計算することができ、選択する計算方法により利益が異なります

ただ、個人の仮想通貨取引においては総平均法が原則的な計算方法となっているため、移動平均法を利用する際は届出が必要になります。


総平均法の計算式

総平均法による利益は以下の式で計算する事ができます。

売却価格 − 取得価格(取得価格の合計金額 ÷ 購入数量 × 売却数量)= 課税対象となる利益


移動平均法の計算式

移動平均法による利益は以下の式で計算する事ができます。

売却価格 − 取得価格(購入時点の取得価格 ÷ 購入数量 × 売却数量)= 課税対象となる利益

移動平均法の計算方法では、仮想通貨を購入するたびに平均取得単価を計算するため、1年に何度も購入を繰り返す場合は計算が煩雑になります


仮想通貨の利益にかかる税金の計算方法


仮想通貨の利益にかかる所得税の計算方法は以下の通りです。

仮想通貨の所得(利益 − 諸経費) × 所得税率 − 控除額 = 所得税額


個人事業主の税率と控除額

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40%2,796,000円
40,000,000円 以上 45%4,796,000円

法人の場合は法人税になるため、年800万円以下で15%、年800万円超で23.2%の税率となります。

仮想通貨の利益にかかる住民税は、所得に税率10%をかけた金額が住民税の税額となります。


仮想通貨取引で大きな利益を得るようになると、法人を設立した方が節税できる場合もあります。仮想通貨の法人設立のタイミングやメリットデメリットなどに関しては以下の記事でも詳しく解説していますので、こちらも是非参考にして下さい。

➡ 【仮想通貨】法人設立のタイミングとやり方!※デメリットはある?


仮想通貨の確定申告の流れ


確定申告は、課税対象となる年の年間所得の申告書を作成し、決められた期日(翌年2月16日から3月15日までの間)に税務署に提出します。


仮想通貨の確定申告の方法


仮想通貨の確定申告は、主に以下のいずれかの方法で行います。

  • インターネットで申告する(パソコンやスマホから申告することが可能)
  • 申告書を作成して税務署に郵送する
  • 申告書を作成して税務署に提出しに行く

国税庁のホームページから確定申告書を作成する事もできますので、こちらも是非ご利用ください。


仮想通貨の確定申告に必要な書類


仮想通貨の確定申告に必要となる書類には、以下のようなものがあります。

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票(給与所得がある場合)
  • マイナンバーカード
  • 仮想通貨の年間の取引明細

今回は、仮想通貨の税金申請について解説してきました。仮想通貨の税金の無申告や申告漏れはバレると重いペナルティを受ける場合もあるため必ず確定申告が必要です。しかし、複数の取引を行っている場合など、仮想通貨の税金計算や確定申告が煩雑になる事もあるかと思います。
仮想通貨の税金の計算、確定申告、その他法人化や節税に関する事などでお悩みでしたら、当事務所へお気軽にご相談ください。

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