インボイス登録しないメリット、デメリットは?
今回は『インボイス制度』の登録をしないとどうなるのか、メリットやデメリットなどについて詳しく解説させて頂きます。
2023年10月からスタートしている『インボイス制度』。この制度に関しては、「登録しないとどうなるんだろう」「登録した方がいいのかよく分からない」と、まだ迷っている方や疑問をお持ちの方も少なくありません。
そこで今回は、インボイス登録について
・インボイス登録しないとどうなる?
・インボイス登録しないメリット、デメリットは?
・インボイス登録しなくていい人もいる?
・インボイス登録の負担軽減措置って?
など、気になる点について分かりやすくまとめてみました。
最後に『インボイス制度に関するよくある質問』についてもまとめていますので、疑問や不安をお持ちの方は是非参考にして下さい。
このページで分かる事

インボイス登録は任意なので、登録するかしないかはもちろん自由です。ただ登録しない場合、人によっては今後の事業経営や収入に大きな影響が出る場合があります。

インボイス制度についてまだイマイチ理解できていないという方のために、まずは簡単に解説していきたいと思います。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」で、 2023年10月1日から導入された「仕入れ税額控除」に関する新しい制度です。
今までは、発行者や取引年月日、取引金額などが記載された「区分請求書」があれば消費税の仕入れ税額控除を受ける事ができました。
しかし、インボイス制度導入後の現在は、正確な消費税率や税額などが記載された「適格請求書(インボイス)」しか、消費税の仕入れ税額控除を受ける事ができません。
適格請求書(インボイス)を発行するためには、「適格請求書発行事業者」の登録を行い課税事業者になる必要があります。
そうでなければ、適格請求書(インボイス)は発行する事ができません。
※税率ごとに、税抜きまたは税込みの合計金額と適用税率(10%、8%)の記載が必要

免税事業者がインボイス登録を行わない場合、「適格請求書発行事業者」ではないためインボイスを発行する事が出来ず、取引先から取引の見直しや停止、報酬の減額などを求められる可能性があります。
取引先の業種などによっては、登録しなくても影響がない場合もありますが、登録しない事によって今後の事業や収入に大きく影響する恐れがあります。
詳しくは「インボイス登録しないデメリットは?」で解説します。
もともと課税事業者であってもインボイス登録は必要です。
税務署で登録手続きを行い「適格請求書発行事業者」にならなければ、インボイスの発行はできません。

では、インボイスに登録しないメリット、デメリットについて詳しく解説していきます。
適格請求書発行事業者の登録を行って課税事業者になると、消費税の納税義務が発生します。
売上1000万円以下の個人事業主など、これまで消費税を納税する必要がなかった免税事業者にとっては消費税の納税は大きな負担になる可能性があります。
その消費税分の税負担が増えない事は、インボイス登録をしない大きなメリットと言えます。
インボイス登録をしなければ、インボイス制度に対応するためのシステムの導入や改修、経理処理や事務手続きの複雑化を防ぐ事ができます。
また、消費税を納税する必要がないため、それに伴う申告手続きや事務負担なども増えません。

前述のように、インボイス登録しなければ「適格請求書発行事業者」ではないためインボイスを発行する事ができません。
適格請求書がないと消費税の仕入れ税額控除を受ける事ができないため、買い手側である取引先は税負担が増える事になります。
取引先は税負担を避けるため、免税事業者との取引の見直し、または取引の停止を求めてくる可能性があります。
取引停止とまでは行かなくても、取引先から消費税分の割引、価格の見直し、報酬の減額などを求められる可能性もあります。
インボイス登録をしなければ消費税を納税する必要はありませんが、消費税分と同じくらい収入が減る場合もあります。
インボイス制度導入後は、免税事業者より課税事業者との取引の方を優先される事が多くなります。
消費税の負担を考えると当然の事と言えるでしょう。
インボイス登録しないで免税事業者のままでいる事は、現在の取引先との関係性だけでなく、今後の取引先の新規獲得においても不利になる可能性があります。
事業の拡大、新規開拓などを計画されている場合は、そういったデメリットについてもしっかり検討しておく必要があります。

インボイス登録をしない場合のメリット、デメリットについて解説してきましたが、事業者によってはあまりインボイス制度の影響を受けないため、登録しなくてもいい場合もあります。
一般消費者向けの商品やサービスを提供している人、例えば、美容院やエステサロン、英会話教室やスポーツジムなどは、インボイス登録をしなくてもあまり影響がないでしょう。
売上先が企業や事業者ではなく一般消費者である場合は、経費計上のための領収書発行を求められることがほぼないからです。
売上先が免税事業者のみである場合は、仕入税額控除は適用されないためインボイスを発行する必要がありません。
ただし、将来的に課税事業者との取引をする可能性がある場合、新規開拓を検討している場合など、売上先が免税事業者のみでなくなる可能性があるなら、今のうちにインボイス登録しておく方が良いでしょう。
簡易課税事業者とは、負担する消費税額を一定の税率(みなし仕入率)をかけて計算し、納付することが認められている事業者です。
請求書や領収書、レシートなどの様式は関係ないため、インボイスを発行する必要もありません。
そのため、売上先が簡易課税選択事業者である場合にも、インボイス登録をしなくても影響はないでしょう。

インボイス登録する事で負担が大きくなる事業者の方も多いかと思いますが、インボイス制度にも負担を軽減するための支援措置や補助金制度などがあります。
免税事業者からの課税仕入において、一定割合の消費税の控除を受ける事ができる課税事業者向けの経過措置です。
インボイス制度開始からの6年間(2023年10月~2029年9月まで)、課税事業者は以下のような控除を受ける事ができます。
免税事業者から適格請求書発行事業者(課税事業者)になった事業者が、消費税の税負担を「売上税額×20%」に抑える事ができる制度です。
2割特例は、インボイス制度開始からの3年間(2023年10月1日~2029年9月30日まで)、消費税の申告書に「2割特例の適用あり」と記載すれば、事前登録なしで特例の適用を受ける事ができます。
ただし、2割特例は小規模事業者向けの特例であり、基準期間の課税売上げが1,000万円以上の事業者は受ける事ができません。

課税仕入額が1万円未満の場合において、インボイス(適格請求書)がなくても一定事項が記載された帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められる制度です。
少額特例は、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象となる特例で、インボイス制度開始からの6年間(2023年10月~2029年9月まで)適用されます。
商品の返品や値引き、割り戻しなどがあった場合は「返還インボイス(適格返還請求書)」の交付が義務付けられています。
ただし、返品や値引きの金額が税込1万円未満の場合には交付義務が免除されます。
返還インボイスの交付免除は全事業者が対象で、期限も設けられていません。

インボイス制度導入による事業者の負担を軽減するため、主に以下のような補助金が用意されています。
インボイス制度への対応で、会計ソフトなどITツールを導入することを支援するための補助金です。
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者に向けて2017年から行われていますが、2022年度にインボイス制度への対応として「デジタル化基盤導入類型」が設けられています。
これまで対象外だったPCやプリンター、スキャナなどの購入費も対象となり、最大350万円の補助金を受ける事ができます。
販路の開拓や業務効率の向上など、小規模事業者が持続的に経営していく上で必要となる経費の一部を支援する制度です。
インボイス制度に対応するために、2023年度からインボイス特例が導入され、免税事業者から適格請求書発行事業者(課税事業者)になった事業者には、従来の補助上限額に50万円が上乗せされます。
なお、小規模事業者持続化補助金には5つの枠(種類)がありますが、申請できるのは1つとなっています。

最後に、インボイス制度に関するよくある質問に関して、分かりやすくまとめてみました。
インボイス制度が導入された目的には、主に以下の2つの理由があると考えられています。
2019年10月に導入された軽減税率制度の「複数税率化」により、現在は2種類の消費税率(標準税率の10%・軽減税率の8%)が混在しています。
従来の「区分記載請求書」では、商品に対する税率や消費税額が分かりづらく正確に把握できない状態。
そういった問題を解消するため、複数税率でも商品ごとに正確に税率と税額を把握する事が可能な「適格請求書(インボイス)」が導入されました。
また、以前から問題となっていた益税をなくし、消費税に関する透明性を増すという目的もあります。
※益税とは、消費者が支払った消費税が免税事業者の手元に残ること、納税されていない消費税の事を指します。

残念ながらインボイス制度に抜け道はありません。
しかし、以下のようなインボイス制度の負担軽減措置はあります。
一般消費者向けの商品やサービスを提供している業種、主に以下のような業種は、領収書の発行を求められることがほぼないため、インボイス制度もあまり影響はないと考えられます。

特に大きな影響を受けると考えられる業種は、免税事業者である個人事業主やフリーランスです。
インボイスの登録をしなければ、取引の停止や収入の減額の恐れがあり、インボイスに登録すれば、消費税の負担と経理業務の負担が増えます。
いずれにしても、これまで免税事業者であった個人事業主やフリーランスにとっては、インボイス制度はデメリットが大きいと考えられます。
インボイス登録は任意であり、売り手が買い手に対して一方的な条件を強要する事などは独占禁止法や下請法で禁止されています。
具体的には、以下のような行為が違反となる可能性があります。
インボイス制度に対応するためには、主に以下のような準備が必要です。
免税事業者はまずインボイスの登録を行う必要があります。
また、現在の請求書のフォーマットやシステムもインボイスに対応できるように変更する必要があります。

インボイスの登録申請は、納税地の所轄の税務署で行います。
「適格格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録通知を受け取れば登録は完了します。
登録申請書は国税庁のWEBサイトからもダウンロードが可能です。
申請書の提出方法は、
などの方法があります。
申請してから登録通知が届くまでには、約1カ月~1カ月半の期間がかかります。
また、インボイス発行事業者の情報は公表され「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」にて確認する事が可能となります。
インボイス登録事業者になってから2年経過すれば、免税事業者に戻る事が可能です。
インボイス制度開始後は、原則2年間は免税事業者に戻れない「2年縛り」ルールが適用されます。
なお、免税事業者に戻る際には「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出が必要です。
今回はインボイス登録しないメリット、デメリットについて詳しく解説してきました。消費税の納税負担が増えないなどインボイス登録しないメリットもありますが、取引先が課税事業者である場合は、登録しないデメリットの方が大きくなる可能性があるため慎重に検討する必要があります。ただ、これからインボイス登録をするとなると、消費税の申告や納税、経理業務の負担の増加などに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、インボイス制度に関する事はもちろん、消費税の申告や納税、経営に関する事など、あらゆる事に対応しております。何かお困りの事や不安な事がございましたら、是非お気軽に当事務所の無料相談をご利用下さい。
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