インボイス制度の目的とは?誰が得して誰が損する?
今回は『インボイス制度』について、 導入の目的や与える影響、メリットやデメリットなど詳しく解説させて頂きます。
2023年10月から開始されているインボイス制度、事前に準備を行い、対応されている事業者の方もおられますが、中には、まだこの制度に対して疑問を持たれている方、適格請求書発行事業者の登録を行うべきか迷っている方もおられるのではないでしょうか。
今回はそんなインボイス制度について、
・インボイス制度は何のために導入されたのか?
・インボイス制度は誰が得して誰が損するものなのか?
・インボイス制度が事業者に与える影響は?
・インボイス制度のメリット、デメリット
など、分かりやすくまとめてみました。
このページで分かる事
まずは、インボイス制度が導入された目的、インボイス制度とは何かについてわかりやすく解説していきたいと思います。
インボイス制度の導入は、主に以下のような事が目的であると考えられます。
2019年10月から導入された軽減税率制度の「複数税率化」により、現在は消費税率が標準税率の10%と軽減税率の8%の2種類になっています。
2種類の消費税率が混在するため、従来の「区分記載請求書」では商品の合計金額にどちらの税率が適用れているのかが分かりづらく、税率や消費税額が正確に把握できなくなっていました。
そこで、複数税率でも商品ごとに正確に把握する事が可能な「適格請求書(インボイス)」が導入される事になったのです。
「益税」とは、消費者が業者に支払った消費税の一部が、納税されずに業者の利益となる(手元に残る)消費税の事を指します。
課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者となり、消費税の納税義務がありません。
一部の小規模事業者の納税義務を免除する制度は、消費税の導入とともに採用された制度ですが、この益税について以前から疑問の声が上がっていました。
今回のインボイス制度導入には、この益税をなくし消費税に関する透明性を増す目的があります。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書保存方式」と言います。
インボイス制度は、仕入税額控除の新しい方式で、正確な消費税率や税額などが記載された書類「適格請求書(インボイス)」を受け取った場合に限り、消費税の仕入れ税額控除を受ける事ができるという制度です。
これまでは、「区分請求書」で消費税の仕入れ税額控除を受ける事ができましたが、インボイス制度導入後の現在は「適格請求書(インボイス)」 しか仕入れ税額控除を受ける事ができません。
従来の区分請求書で必要な記載内容は、
でしたが、適格請求書(インボイス)では、上記の内容に加えて以下の記載事項が必要です。
適格請求書の発行には、税務署での適格請求書発行事業者の登録が必要です。
適格請求書発行事業者の登録を行った課税事業者しか、適格請求書(インボイス)を発行する事はできません。
インボイス制度には、以下のような経過措置と特例があります。
一定割合の消費税控除(6年間) | 課税事業者は免税事業者からの課税仕入れにおいて、インボイス制度の開始から3年間は80%、次の3年間は50%の消費税仕入れ税額控除が認められています。 |
小規模事業者向け2割特例 | 免税事業者から課税事業者になった事業者は、インボイス制度開始から3年間、消費税の税負担を「売上税額×20%」に抑える事ができます。 |
中小事業者向け少額特例 | インボイス制度開始から6年間は、 課税仕入額が1万円未満の場合、適格請求書がなくても仕入税額控除が認められます。 |
少額返還インボイスの交付免除 | 税込1万円未満の返品や値引き、割り戻しなどについて、返還インボイス(適格返還請求書)」の交付義務が免除されます。 |
損をする人が多いように感じるインボイス制度、ではいったい誰が得をしているのでしょうか?ここでは、インボイス制度の導入で誰が得をして誰が損をしているのかについて解説します。
まずは、インボイス制度で得をする人から見て行きましょう。
冒頭でも申し上げたように、そもそもインボイス制度は、消費税の税額と税率を正確に把握して益税をなくし、消費税を納税額を増額させる事が目的です。
事業者にとっては消費税の納税額が増加したり、仕入税額控除ができないなど、大きな影響を受ける事になります。
また、インボイス制度の導入により請求書の様式が変更され、経理業務が複雑になり業務負担が増加します。
そういった事を考えると、インボイス制度は得をする人が少ない制度と言えるでしょう。
ただ、益税の問題が解消され、正確に効率よく消費税の徴収ができることや、消費税額の増加が期待されるという点では、国はインボイス制度で得をするという見方もできます。
では続いて、インボイス制度で損をする人を見てみましょう。
インボイス制度の導入で最も損をする人は、これまで消費税を納税していなかった免税事業者です。
適格請求書発行事業者への登録は任意であるため、登録せずに免税事業者のままでいる事は可能ですが、取引先との関係上、登録しないと取引してもらえない、値引きや減額を要求されるなどの問題も出てくるでしょう。
そして、適格請求書発行事業者へ登録すると、課税事業者となり消費税の納税負担が増える事になります。
今までは払う必要がなかった消費税の負担が増え、さらに経理業務の負担増加、場合によっては仕事や収入の減少にもつながるため、免税事業者にとってインボイス制度の導入は損としか言いようがないでしょう。
事業者によっては大きな影響を受けるインボイス制度、ここでは、どのような影響があるのかについて事業者ごとに解説します。
課税事業者は、インボイス制度の導入により、適格請求書(インボイス)の発行が義務付けられます。
事前に税務署での適格請求書発行事業者の登録が必要、そして、取引先に求められた場合には、適格請求書(インボイス)の交付と写しの保存をしなければなりません。
また、請求書が区分請求書から適格請求書に変更されたため、会社の経理システム、請求書のフォーマットなどの変更も必要になるでしょう。
なお、取引先によっては免税事業者も含まれる場合もあるため事前に確認が必要にります。
取引先が免税事業者である場合は仕入税額控除が受けられないため、消費税の納税負担が増えます。
免税事業者の取引先に対して値引きや報酬の減額など、取引条件の見直しを交渉する事は可能ですが、交渉の仕方や一方的な要求は独占禁止法や下請法で違反となる恐れがあるため注意が必要です。
免税事業者は、インボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者の登録を検討する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録は任意であるため、登録せずに免税事業者のままでいる事ももちろん可能です。
しかしそうすると、取引先が課税事業者である場合には、取引の停止や報酬の減額などを求められる可能性があります。
また、適格請求書発行事業者に登録し課税事業者になった場合には、これまでは必要がなかった消費税の納付義務が発生します。
前述のように、 免税事業者に大きな影響を与えるインボイス制度ですが、中でも特に影響を受けやすいと言われているのが以下のような業種です。
免税事業者である個人事業主やフリーランスで、取引先の企業が課税事業者である場合は、特に大きな影響を受けると考えられます。
先程も申し上げたように、適格請求書発行事業者に登録せずにインボイスの発行ができないままだと、おそらく企業側から、取引停止や価格の見直し、報酬の減額、課税事業者への切り替えなどを求められるでしょう。
適格請求書発行事業者に登録すれば消費税の負担が増えるため、いずれにせよ、もともと収入が少ない個人事業主やフリーランスにとっては大きな影響があると言えます。
経理業務の負担面では、飲食業も大きな影響を受けると言えます。
飲食業は、外食やテイクアウト、宅配や酒類の飲食物など、その種類によって適用される税率が違います。
仕入れにおける税率が軽減税率の8%と標準税率の10%に分かれるため、適格請求書の作成や税務処理が複雑になります。
インボイスの発行が難しい個人との取引(小売店や雑貨店、絵画店や骨董品店など)が多い場合、買い手側である業種は消費税の負担が増加する可能性があります。
インボイス制度の影響を受けにくいと言われているのは、以下のような業者です。
得意先が企業や事業者ではなく、一般消費者向けのサービスを提供している業者は、あまり影響がない場合もあるでしょう。
具体的には、以下のような業種が挙げられます。
消費者が個人的に利用し、経費計上のための領収書発行を求められることがほぼないため、適格請求書発行事業者の登録せずに免税事業者のままでいても、あまり影響はありません。
インボイス制度のメリットとデメリットについてまとめました。ひとつずつ詳しく見て行きましょう。
自社の経理システムを見直す良いきっかけとも言えます。
インボイス制度では、適格請求書を電子データ形式にしたもの「電子インボイス」の送付や保管が認めれています。
この機会に、電子インボイスに対応したシステムを導入すれば、事務処理の業務の効率化が図れます。
電子インボイスは、紙の請求書と違って広い保管スペースを確保する必要もなく 、複数税率などの複雑な計算も自動的に行ってくれます。
請求書の印刷や発送などの必要もなくなるため、コスト削減にもつながります。
インボイス制度の導入より、課税事業者である買い手側は、仕入税額控除を受けるために、インボイス登録済みの課税事業者との取引を優先する事が予想されます。
今まで取引していた免税事業者とは取引を停止して、新たな課税事業者に業務を依頼する可能性もあります。
そうなると、インボイス登録済みの事業者は有利となり、取引先や収入の増加につながる場合もあります。
これまでの区分請求書では、消費税率が混在し商品ごとの税率計算が必要でしたが、インボイス(適格請求書)の導入後はその必要がありません。
商品やサービスごとに消費税額と消費税率が正確に記載されており、適切な消費税計算が可能です。
また、消費税額と消費税率が正確に記載されている事により、消費税10%の商品を8%と記載するなどの不正を防ぐ事もでき、消費税に関するトラブル防止にもつながります。
インボイス制度の開始により、免税事業者は以下のような理由で、取引や収入が減る可能性があります。
これまで消費税の納税が必要なかった免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録を行う事で、消費税の申告業務と消費税分の税負担が増えます。
消費税の申告手続きなどに加え、今まで免除されていた消費税の支払いも増え、人によっては大きな負担となる場合があります。
インボイス制度の導入に伴い、区分請求書から適格請求書へ様式の変更が必要で、変更しないと仕入額控除が受けられません。
適格請求書では、従来の記載内容に加えて「発行事業者の登録番号・適用税率・ 税率ごとに区分した消費税額」の記載が必要です。
新たなフォーマットの作成は必要ないですが、記載する項目が増えるため準備が必要です。
インボイス制度の導入により、経理処理や事務手続きが複雑化し、業務の手間が増えます。
先程申し上げた、請求書の様式変更だけでなく、買い手である課税事業者は、適格請求書の仕分け(適格請求書とそれ以外の請求書のを区別)や、適格請求書の控えの保存などの手続きが必要です。
売り手である課税事業者の場合も、適格請求書の作成や写しの保存などが必要です。
免税事業者から課税事業者になった場合は、納税する消費税の計算、申告、納税の手続きなど今までなかった経理業務が大幅に増えます。
ここまでご覧頂くとお分かりのように、インボイス制度はデメリットの多い制度であり、インボイス登録すべきかどうか迷う方もおられるかもしれません。では、インボイス制度に対応しないと一体どのなるのか、また対応する場合はどんな準備が必要になってくるのでしょうか。
結論から言うと、適格請求書業者の登録は必ず必要ではありません。
そもそもインボイス登録は任意ですし、業種によってはインボイス制度が導入されたからと言って何も影響を受けないケースもあります。
ただ、課税事業者との取引がある免税事業者の場合は、適格請求書業者の登録を行わないと、取引先が仕入税額控除を受ける事ができずに税負担が増えるため、取引を見直される可能性があります。
もし、適格請求書業者の登録をしない事で、今後の取引や収入の減少につながる恐れがあるなら、早めに登録して対応する方が良いでしょう。
課税事業者か免税事業者か、売り手か買い手かによってインボイス制度に対応する準備も違ってきますが、主に必要となる準備を以下にまとめました。
適格請求書発行事業者の登録については、インボイス制度導入後の現在も随時登録申請をすることが可能となっています。
申請するのは納税地の所轄の税務署です。
「適格格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録通知を受け取れば登録完了です。
登録用紙は国税庁のサイトからもダウンロードが可能です。
申請してから登録通知が届くまでには、約1カ月~1カ月半の期間が必要になります。
今回はインボイス制度導入の目的や与える影響、メリットやデメリットなどについて詳しく解説してきました。
インボイス制度の開始により、多くの事業者の方は経理業務、事務手続きの複雑化で負担が増加します。特に、免税事業者から課税事業者になられた方は、消費税の申告や納税に関して不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 インボイス制度に関して分からない事やお困りの事がございましたら、無料相談も行っている当事務所へお気軽にご相談ください。