副業の確定申告してない人は多い?しないとバレる?バレない?
今回は『副業の確定申告』について、確定申告をしない人は多いのか?また、しないとバレるのか?バレた場合はどうなるのか?など詳しくご紹介させて頂きます。
本業のほかに20万円を超える収入を得ている方、つまり副業で20万円以上の稼ぎがある場合は基本的に確定申告が必要です。
しかし、副業をしている人の中には、確定申告をしていなくてもバレないのでは?と考えている方もおられるのではないでしょうか?
そもそも、確定申告をする必要がある事すら知らないと言う方もおられるかもしれません。
そこで今回は、副業の確定申告について、
・副業の確定申告はしてない人も多い?
・副業の確定申告しないとバレる?それともバレない?
・副業の確定申告をしていないとどうなる?
・副業の確定申告のやり方、会社にバレない方法は?
など、気になる点について分かりやすくまとめてみました。
このページで分かる事
まずは、副業で確定申告が必要な理由や必要となるケース、そして確定申告をしていない人は実際多くいるのか?について解説していきます。
一定の収入(利益)を得た場合、確定申告をして定められた税金を納める事が日本の法律で義務付けられています。
会社員の方などの所得(給与)に対して納める税金は、源泉徴収や年末調整などで会社を通じて所得税を納めており、自分で確定申告をする必要ありません。
しかし副業の収入は、一定額を超える場合に自分で確定申告を行い納税する必要があります。
また、それを怠った場合にはペナルティが課されるなどの罰則があります。
未納分の税金の支払いに加えて、罰則分の税金を納めるなど大きなリスクもあるため、副業の確定申告は正確に期限内に行う必要があります。
副業の確定申告をする事で、人によっては所得税の還付金を受け取れる場合があります。
副業の収入が事業所得として認められる場合は経費分を差し引く事ができたり、また確定申告により給与所得控除などの申請をする事ができます。
源泉徴収で会社が所得税を納税している場合で、払い過ぎている税金があれば、確定申告を正しく行う事で、その差額分を還付金として受け取れる可能性があります。
副業で確定申告が必要となるのは、年間で20万円以上の所得がある場合です。
※所得とは収入から経費を差し引いて計算した金額
※収入とはアルバイトやパートの給与総額(源泉徴収票の支払い額に記載されている額)
副業で確定申告が不要となるのは、年間の所得が20万円以下になる場合です。
上記のように、20万円という金額がポイントになりますが、「所得」か「収入」かによって違ってきますので注意しましょう。
副業による所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は収入、所得が20万円以下でも行う必要があります。
住民税は各都道府県の自治体に申告し、所得額に応じた額を納税します。
国税庁の『 所得税無申告者に対する調査状況 』 によると、令和3年度の実地調査件数は3,828件と記載されています。
上記の調査は、無申告が疑われる個人や企業に対して行われた税務調査の件数であり、実際に多くの申告漏れが発覚しています。
このような状況を見ると、副業で確定申告をしていない人も少なからずいる事が分かります。
ただ、副業をしている人の確定申告の割合を示すものはデータとして存在しないため、実際のところ確定申告をしていない人が多いがどうかは分かりません。
先述のように、実際に副業の確定申告をしてない人が多いがどうかはわかりませんが、そう言われる理由としては以下のような事が挙げられます。
上記のように、副業は本業と違ってどこか気軽に捉えられる傾向にあり、人によっては金額も少額であるため、確定申告しなくてもバレないだろうと思う人も多いようです。
また、自分でしなくてはならない煩わしさがあるため、経費の計算に必要な領収書などの保管が出来ていなかったり、本業が忙しい人だと申請作業をついつい後回しにしてしまいがちです。
そのうち申告期限が過ぎてしまい、そのまま放置してしまっている人もいるのではないでしょうか。
最近では副業OKの会社も増えていますが、副業禁止の会社に勤めている人の場合だと、会社にバレたくないため副業の確定申告をしないケースもあるようです。
副業の確定申告が必要な事はわかってはいても、本業とは違うのでバレないのでは?と考える人も多いようですが、実際はどうなのでしょうか?
副業で収入が少ない場合でも、無申告は税務署のあらゆる調査方法により、バレる可能性が高いと言えます。
ではどのように無申告、申告漏れが発覚するのかについて見ていきましょう。
副業の無申告がバレる理由、経緯として以下のような事が挙げられます。
副業で関わる事業所や取引先から支払い(給与や報酬など)を受けた場合、その際に受け取る支払い調書は、本来税務署に提出する必要があるものです。
事業所や取引先の支払い調書が税務署でチェックされれば、支払先の確定申告の有無や申告漏れを簡単に確認する事が可能です。
そのため、支払い調書から無申告である事が発覚してしまうケースもあります。
税務調査は、書類や資料をもとに収入や支出を徹底的に調べ、確定申告の有無や申告漏れがないかなどを調査します。
税務調査は大きな企業だけでなく、中小企業や特定の事業を行う個人事業主などを重点的に行う場合もあります。
国税庁の調査は年々強化しているとも言われており、また、自分の方に調査が入らなくても反面調査(取引先や銀行などを対象に行われる調査)によってバレるケースもあります。
銀行口座についても税務署は調査して把握する事が可能で、特に大きな金銭の動きや頻繁な入出金などは税務署に目を付けられやすいと言われています。
収入と支出のバランスが見合っていないなど、金銭の動きが怪しいと疑われると税務調査が行われ、無申告や申告漏れが発覚するケースがあります。
国税庁には、無申告や申告漏れなどの疑いがある納税者を、匿名で情報提供する事ができる窓口が設けられています。
電話や郵送・webサイトなどから誰でも簡単に情報提供を行う事ができます。
第三者からの通報を受けて税務調査が入り、無申告や申告漏れが発覚するケースも少なくありません。
副業の確定申告をしないでその事が税務署にバレてしまった場合には罰則が科されます。
ここでは、確定申告を怠った際に課されるペナルティについて詳しくご紹介します。
無申告や申告漏れが発覚した場合、本来納めるべき税金(無申告の税金)に加え 、ペナルティとして以下のような税金を支払う事になります。
無申告加算税は、正当な理由なく定められた申告期限までに申告しなかった場合に課される税金です。
税率は期限後に自己申告した場合で5%、税務署の指摘により発覚した場合は15% (納税額に対して50万円まで)、または20%(50万円を超える部分に関して)の税率で加算されます。
延滞税は、確定申告の期限までに納めなかった場合に課される税金です。
申告期限から納付までの日数に応じて、最大14.6%の税率で加算されます。
重加算税は、意図的に納税額の隠蔽や偽装を行い(所得隠し・脱税)、無申告や過少申告を行なった場合に課される税金です。
税率は金額によって異なりますが、35%~40%の税率で加算されます。
さらに過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合では、税率が10%上乗せされ最大50%の税率となるケースもあります。
また、さらに悪質であると判断された場合には、追徴課税に加えて10年以下の懲役刑、または1000万円以下の罰金刑などを受ける恐れもあります。
前述のように、確定申告を怠った際に課されるペナルティは決して軽いものではないため、副業で所得がある場合は必ず確定申告を行う事が大切です。
続いては、副業の確定申告のやり方について解説します。
確定申告にも種類があり、申告書の記載が簡易的な『白色申告』と、複式簿記での帳簿の記帳が必要となる『青色申告』があります。
白色申告は、青色申告のように複雑な複式簿記での記帳は必要なく、簡易的な帳簿があれば良いので誰でも手軽に申告する事ができます。
しかし、白色申告では青色申告で受けられる節税のメリットがありません。
青色申告は、複雑で難しい申告方法にはなりますが、その分さまざまな節税メリットがあります。
副業の確定申告に関して、青色申告で受けられる主な節税メリットには以下のようなものがあります。
確定申告の期限は、基本的に毎年1月1日から12月31日までの年間所得を、翌年の2月16日から3月15日までに申告します。
確定申告の方法、申告書の提出先は以下の通りです。
国税庁のホームページから確定申告書を作成する事も可能です。
確定申告の際に必要となる主な書類は 以下の通りです。
本業の会社が副業を禁止している場合、副業の確定申告をする事で会社の方にバレてしまうのでは?と不安になられる方もおられるかのではないでしょうか。
会社に副業の収入をバレないようにするためには、副業での年間所得を20万円以下に抑えるのが確実な方法と言えます。
しかし、会社に副業がバレてしまう要因には住民税の税額が関係しているため、住民税の支払い方法の選択の仕方によって、会社にバレずに副業の確定申告ができる可能性があります。
住民税の支払い方法には、『特別徴収』『普通徴収』の2種類の方法があります。
特別徴収は、会社からの給与所得と副業の所得も合算して税額が計算され、会社に通知されるようになっています。
そのため、会社側が支給した給与から予測される住民税額より多い場合、会社の給与以外の所得について、副業しているのではと疑われてしまいます。
しかし、普通徴収は自分で支払う事ができる住民税の支払い方法で、自宅に納税通知書が届く形になっているため会社に通知される事もありません。
もし、会社へ副業の収入がバレたくないのであれば、住民税の支払い方法を普通徴収に選択しましょう。
※市区町村によっては、普通徴収が選択できない可能性もあるので注意が必要です。事前に確認しておきましょう。
副業の確定申告をずっとしていない場合、税務調査に入られる可能性があります。最後に、もし税務調査が入られた場合はどうすればいいのかについて解説します。
確定申告の期限が過ぎていても、原則5年間は税務署が期限後申告を受け付けてくれます。
税務調査が入るという通知を受ける前であれば、自主的に期限後申告を行う事で、ペナルティとして課税される無申告加算税が5%まで軽減されます。
また、申告期限後1ヵ月以内に自主的に申告を行えば、無申告加算税の適用を免れられる可能性があります。
税務調査の事前通知を受けてからでは、重加算税なども適用されて思いペナルティとなってしまうため、リスクを軽減するためにも期限後申告を行う事をおすすめします。
税務調査は任意調査であり、調査対象となった場合には事前に告知されるようになっています。
税務調査では、帳簿や領収書などの提出が求められるため、税務署から税務調査の連絡が入ったら、まず必要書類(帳簿・領収書・請求書・通帳など)を整理しましょう。
もし自分一人では対処できない場合、また不安な場合は専門家に相談する事をおすすめします。
税務の専門家である税理士なら、必要となる書類や税額の計算方法などのアドバイスはもちろん、税務調査の立ち合いを依頼する事も可能です。
今回は、副業の確定申告について解説してきました。副業の確定申告を怠ってそれが税務署にバレると重い罰則を受ける恐れがあります。副業の少ない収入であってもバレる可能性は十分にあるため必ず期限内に確定申告しましょう。
もし、副業の確定申告や税務調査などに不安がある場合は、 無料相談も行っている当事務所へお気軽にご相談ください。