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インボイス制度がヤバい!ひどい理由は?【※誰が決めた?廃止の可能性は?】

インボイス制度がやばい、ひどいと言われる理由とは?


今回は『インボイス制度』について、批判的な意見が多い理由や、インボイス制度の問題点など詳しくご紹介させて頂きます。


2023年10月1日から新しく導入された『インボイス制度』ですが、その内容に関しては「やばい、ひどい」などの意見が多く、様々な問題点も指摘されています。

そこで今回は、インボイス制度について、


・インボイス制度がやばい、ひどいと言われる理由は?

・インボイス制度が与える影響、抜け道や支援措置は?

・インボイス制度のメリット、デメリット

・インボイス制度は誰が決めた?廃止の可能性は?


など、気になる点について分かりやすくまとめてみました。


このページで分かる事

インボイス制度がやばい、ひどい理由とは?


まずはインボイス制度とはどのような制度なのか、またどうしてヤバい、ひどいと言われているのか?について詳しく解説していきます。


そもそもインボイス制度って何?


インボイス制度とは、2023年10月1日から導入された「仕入れ税額控除」の新しい方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。

正確な消費税率や税額などが記載された書類が適格請求書(インボイス)で、その適格請求書を受け取った場合のみ、消費税の仕入れ税額控除が認められる制度です。


インボイス制度の導入で今までと違うことは?


インボイス制度の導入で今までと大きく変わったのは以下の3点です。


  • 請求書が「区分請求書」から「適格請求書」に変わる
  • 仕入れ税額控除が受けられるのは「適格請求書」のみ
  • 適格請求書を発行する為には事業所登録が必要

これまで、消費税の仕入れ税額控除を受けるために必要なのは、発行者や取引年月日、取引金額などが記載された請求書や帳簿「区分請求書」でした。

しかし、インボイス制度導入後は、登録番号や適用税率、消費税額などの記載事項が追加された「適格請求書(インボイス)」が必要で、それが無ければ仕入れ税額控除を受ける事ができません


適格請求書(インボイス)の記載事項


適格請求書の記載事項、適格請求書として認められるために必要な項目は以下の通りです。

適格請求書の記載事項(必要となる項目)
  • 発行者の氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額
  • 交付を受ける事業者(取引先事業者)の氏名または名称

※税率ごとに、税抜きまたは税込みの合計金額と適用税率(10%、8%)の記載が必要です。

適格請求書の保存に関しては、原則7年間の紙面での保存が必要で、電子データで保存する場合には税務署への届出が必要になります。

なお、適格請求書を発行する為には、税務署で適格請求書発行事業者の登録を行い課税事業者になる必要があります


なぜインボイス制度はやばい、ひどいと言われる?


なぜインボイス制度には批判的な意見が多いのか、やばい・ひどいと言われる理由としては以下のような点が挙げられます。


仕事の取引や収入(報酬)が減る可能性がある


前述のように、インボイス制度の導入により、適格請求書がないと消費税の仕入れ税額控除を受ける事ができません

そして、適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者の登録を行った課税事業者のみです。

もし、売り手側の事業者が免税事業者である場合、適格請求書が発行できないため、買い手側は仕入れ税額控除を受ける事ができず税負担が増える事になります。


免税事業者とは?

消費税の納税義務が免除されている事業者のこと 。

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下
  • 特定期間における課税売上高が1,000万円以下、なおかつ特定期間における給与支払額が1,000万円以下

※基準期間・・・個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度

※特定期間・・・法人は前年度の期首から6ヶ月間、個人事業主は前年の1月1日~6月30日の6ヶ月間


そのため、買い手側は今後の仕事の取引を、適格請求書の発行が可能な課税事業者に変える可能性があります

または、課税事業者になる事を求められたり、控除できない消費税分の値引きや報酬の減額などを求められる可能性もあります。

免税事業者が、適格請求書発行事業者の登録を行い、課税事業者となる事もできますが、そうするとこれまでになかった消費税の負担が増える事になります。

いずれにせよ、免税事業者にとっては仕事や収入の減少につながり、業種によっては廃業や倒産などに追い込まれてしまう可能性もあります。


経理事務、申告、納税などの業務負担が増える


まず、仕入税額控除を認めてもらうためには、「区分請求書」から「適格請求書」へ請求書の様式の変更が必要です。

適格請求書を電子データとして保存する場合は、システムの導入や管理も必要になってきます。

作成や計算、確認や保存など今までになかった経理事務の業務負担が増えます

免税事業者から課税事業者になった場合には、それに加え、消費税の申告や納税義務が発生し、その分の業務負担まで増える事になるでしょう。


業種によって違う?インボイス制度が与える影響


インボイス制度は多くの事業者に影響を与えますが、業種によってはそれほど影響を受けない場合もあります。
ここでは、業種によって違うインボイス制度が与える影響について解説します。


インボイス制度は個人事業主、フリーランスへの影響大?


免税事業者に大きな影響を与えるインボイス制度ですが、中でも課税事業者である企業との取引が多い個人事業主やフリーランスは特に大きな影響を受けるでしょう。

インボイス( 適格請求書)を発行できない個人事業主やフリーランスとの取引は、企業側にとってはマイナスになります。

そのため、企業から仕事の取引停止や価格の見直し、課税事業者への切り替えや、報酬の減額などを求められる可能性があります

企業との取引が多い業種、特に影響を受けやすい業種には以下のような業種があります。


インボイス制度の影響を受けやすい主な業種
  • ライター
  • 通訳者、翻訳者
  • アフィリエイター
  • デザイナー
  • プログラマー
  • アニメーター、声優
  • カメラマン
  • 個人タクシー
  • 建設業
  • 士業

など


上記以外にも、インボイスの発行が難しい個人との取引が多い買い手側の業種小売店や雑貨店、絵画店や骨董品店などは、消費税の負担が増加する可能性があります

また、仕入れにおける税率が8%と10%に分かれ、税務処理が複雑な飲食業なども経理業務の負担面で大きな影響を受けるでしょう。


インボイス制度が関係ない業種もある?


反対に、インボイス制度の影響をあまり受けない業種は、企業との取引ではなく

個人利用が中心となる業種、一般消費者に商品やサービスを提供している業種です。

具体的には、主に以下のような業種が該当します。


インボイス制度の影響を受けにくい主な業種
  • 美容院、理髪店
  • 学習塾
  • 音楽教室、英会話教室
  • エステサロン、ネイルサロン
  • マッサージ店
  • スポーツジム
  • 医療機関
  • 居住用賃貸住宅のオーナー
  • 八百屋

など

上記のように、消費者が個人的に利用し経費計上のための領収書発行を求められることがほぼないような業種は、インボイス制度の影響は受けにくいと言えます。


インボイス制度は副業している人にも影響あり?


副業している人の多くが、年間売上1,000万円以下の免税事業者であるため、インボイス制度の影響はあります。

副業の取引先が課税事業者であれば、インボイスの発行や報酬の減額を求められたり、場合によっては取引を停止される可能性もあります。

そのため、副業の業種や取引先によっては、副業でも適格請求書発行事業者の登録が必要になる場合もあるでしょう。

ただ、そうなると消費税の負担が増えるため、本業と副業の収入のバランスなども考慮した上で、適格請求書発行事業者の登録を行うかどうかを判断する必要があります。


インボイス制度の抜け道、負担軽減の方法は?


多くの事業者にとって負担の大きいインボイス制度ですが、残念ながらこの制度の抜け道はありません。
しかし、負担を軽減するための支援措置などが設けられています。ここでは、インボイス制度の支援措置、補助金制度について詳しくご紹介します。


インボイス制度の支援措置


インボイス制度導入による負担を軽減するための支援措置としては、主に以下のようなものがあります。


一定割合の控除を受ける事ができる経過措置


インボイス制度開始から6年間(2023年10月~2029年9月まで)、課税事業者は免税事業者からの課税仕入れにおいて、一定割合の消費税の控除を受ける事ができます

一定割合の控除率は以下のように3年ごとに引き下げられます。


  • 2023年10月~2026年9月までの3年間・・・控除率80%
  • 2026年10月~2029年9月までの3年間・・・控除率50%

この措置を受けるためには、区分記載請求書と同様の事項を明記した請求書と、帳簿および請求書に経過措置の適用を受ける旨(80%控除対象など)の記載が必要です。


小規模事業者向けの2割特例


インボイス制度導入にあたって、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった事業者は、インボイス制度開始から3年間(2023年10月1日~2029年9月30日まで)、消費税の税負担を「売上税額×20%」に抑える事ができます

この制度は、消費税の申告書に「2割特例の適用あり」と記載すれば、事前登録なしで特例の適用を受ける事ができます。

ただし、この制度は小規模事業者向けの特例であるため、基準期間の課税売上げが1,000万円以上の事業者は受ける事ができません。


中小事業者向けの少額特例


インボイス制度開始から6年間(2023年10月~2029年9月まで)課税仕入額が1万円未満の場合には、適格請求書がなくでも一定事項が記載された帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められます

この特例の対象となるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者です。

※基準期間・・・個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度

※特定期間・・・法人は前年度の期首から6ヶ月間、個人事業主は前年の1月1日~6月30日の6ヶ月間


1万円未満の返還インボイスの交付免除


返品や値引き、割り戻しなどが発生した際に交付する事が義務付けられている「返還インボイス(適格返還請求書)」ですが、金額が税込1万円未満の場合には交付義務が免除されます

なお、返還インボイスの交付免除は全事業者が対象となり、期限も設けられていません


インボイス制度の補助金制度


インボイス制度導入による負担を軽減するための補助金制度には、主に以下のようなものがあります。


小規模事業者持続化補助金


小規模事業者が、販路の開拓や業務効率の向上などの持続的な経営に向けて取り組む際にかかる経費に対して、補助金を支給して支援する制度です。

この補助金制度に、2023年度補正予算からインボイス特例が導入され、従来の補助上限額50万円に50万円が上乗せされ、最大100万円の補助金を受け取る事ができます。


インボイス制度対応のIT導入補助金


IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者に向けて2017年から行われている、ITツールを導入することを支援する補助金制度です。

2022年度に、インボイス制度への対応として「デジタル化基盤導入類型」が設けられ、これまで対象外だったPCやプリンター、スキャナなどの購入費も対象となっており、最大で350万円の補助金を受ける事ができます。


ヤバいと言われるインボイス制度にもメリットはある?


続いては、インボイス制度のメリットとデメリットについて詳しく解説していきたいと思います。


インボイス制度のメリットとデメリット


ここまで解説してきたように、インボイス制度には以下のようなデメリットがあります。


インボイス制度のデメリット
  • 業種によって仕事、収入が減る可能性がある
  • 消費税の申告、納税の負担が増える
  • 請求書の様式の変更が必要
  • 経理処理が複雑になり業務負担が増える

上記のように、デメリットが多く感じるインボイス制度ですが、インボイス制度の導入によって得られるメリットもあります。


電子インボイスによる業務の効率化とコスト削減


インボイス制度では、電子インボイス(電子データ形式の適格請求書)の送付や保管が認めれています

電子インボイスに対応したシステムを導入すれば、複数税率などの複雑な計算も自動的に行うため、事務処理の業務にかかる手間や時間を大幅に削減する事ができます。

また、電子インボイスにより、請求書の印刷や郵送なども不要、広い保管スペースを確保する必要もないためコストの削減にもつながります。


取引先の新規開拓において有利になる可能性がある


インボイス制度導入後、買い手側はインボイス発行が可能な課税事業者との取引を優先する事になるでしょう。

仕入税額控除を受けるために、今まで取引していた免税事業者とは取引を停止し、課税事業者である新たな取引先を探す可能性もあります。

そのため、売り手側がインボイス制度をきっかけに課税事業者となれば、新たな取引先を獲得できる可能性もあるのです。


インボイス制度導入はなんのため?今後どうなる?


多くの事業者を悩ましているインボイス制度、そもそも何のために導入され誰が決めた制度なのでしょうか?また、今後どうなっていくのかも気になる所です。


インボイス制度って誰が決めたの?


インボイス制度は誰が決めて、なんのために導入されたのか、インボイス制度施行の背景には、2019年10月から開始された軽減税率制度の「複数税率化」が関係しています

軽減税率の導入により、消費税率が標準税率の10%と軽減税率の8%の2種類になり、商品の合計金額にどちらの税率が適用れているのかが分からなくなりました。

元の「区分記載請求書」では、商品ごとの税率や消費税額が正確に把握できないため、複数税率でも商品ごとに正確に把握する事が可能な「適格請求書(インボイス)」を導入することになったのです。

また、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者が、消費税の納税義務がない事にも疑問が上がっていました。

このような背景から、消費税に関する透明性を増すためインボイス制度の導入に至ったと考えられます。


インボイス制度、廃止の可能性はある?


インボイス制度に対する反対署名は50万筆を超え、廃止を訴える声も多く上がっていましたが、10月から予定通り制度は開始され、現時点で廃止や見直しなどの決定はされていません

また、インボイス制度の導入は2019年から予定されていた制度であり、すでにインボイス制度への対応を進め、手続きも終えている事業者も多く今後廃止される可能性も低いと言えます。


適格請求書発行事業者の申請期限を過ぎたらどうなる?


適格請求書発行事業者への登録、申請期限は2023年9月30日とされていましたが、インボイス制度が開始された10月以降も随時登録申請をすることが可能です。

申請方法は、所轄の税務署に「適格格請求書発行事業者の登録申請書」を提出登録通知を受け取れば登録完了です。

ただし、申請してから登録通知を受け取るまでに一定の期間がかかるため注意が必要です。


登録通知が届くまでの期間の目安
  • e-Tax提出の場合 ・・・提出から 約1か月
  • 書面提出の場合 ・・・提出から 約1か月半

免税事業者で適格請求書発行事業者への登録を検討されている方は、登録通知が届くまでの期間も考慮して早めに申請を行いましょう。


今回はインボイス制度について詳しく解説してきました。インボイス制度開始の影響による経理業務の負担の増加、消費税の申告や納税に関する事など、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
当事務所では無料相談も行っています。インボイス制度に関して分からない事やお困りの事がございましたら、是非お気軽にご相談ください。


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