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【合名会社とは?】合同会社との違いは?良くある13個の疑問と回答【税理士監修】

合名会社とは?合同会社との違いや特徴

【 合名会社に関する Q&A 】


新たに会社を設立する際には、『株式会社』『合同会社』『合名会社』『合資会社』 の4つの会社形態から選択することが可能です。今回はその中から『合名会社』について詳しく解説します。


合名会社とは、無限責任社員のみで構成される持分会社の一形態です。株式会社や合同会社と比べて設立数は少ないものの、会社法上は現在も設立できる会社形態の一つです。この記事では、合名会社の基本的な仕組みや他の会社形態との違い、メリット・デメリットを税理士の視点からわかりやすく解説します。

📋 合名会社とは?合名会社に関するQ&A



『合名会社』に関する良くある疑問に関して一つずつ分かりやすくお答えしていきます。


Q:合名会社とは?


A:

合名会社とは、 持分会社のひとつで無限責任社員のみで構成されている会社です。

社員全員が出資者となり、会社の所有者と経営者が同じで少人数での設立が可能です。

社員自身が経営者となるため、会社の方針や重要事項、経営の意思決定などの自由度が高いのが特徴です。

ただ、無限責任社員のみで構成されるリスクの高い会社形態であるため 、少人数の会社経営に適している会社と言えます。


Q:合名会社の略称は?


A:

合名会社の略称は(名)です。

また、合名会社以外の会社形態それぞれの略称は、株式会社は(株)、合同会社は(同)、合資会社は(資)となります。


Q:合名会社の無限責任社員とは?有限責任社員との違い



A:

無限責任社員とは、会社の負債に対して制限なく負う責任がある社員のことを指します。

会社の負債総額が会社の所有する資産で返済できない場合は、社員自身の私財を用いてでも債権者に対して返済する義務があります

一方、有限責任社員とは、会社の負債に対して負う責任に制限がある社員のことを指します。

責任範囲は出資した出資額が上限となるため、それ以上の会社の負債額に対しては支払う義務がありません。


Q:合名会社は一人でも設立できる?


A:

合名会社は一人でも設立できます。

以前は、合名会社の設立には代表者が2名必要でしたが、2006年の会社法改正により、1名以上で成立する事が可能となりました


Q:合名会社の設立費用はどれくらい?



A:

合名会社の設立費用はおよそ11万円です(2026年8月時点の目安)。

合名会社の設立にかかる費用
  • 定款収入印紙代・・・ 40,000円
  • 登録免許税 ・・・ 60,000円
  • その他の費用・・・ 約10,000円

※その他の費用には、書類取得費用や印鑑作成費用などが含まれます。

定款を「電子定款」にする場合には、定款収入印紙代の40,000円が不要となるため、合名会社の設立費用はおよそ7万円になります(2026年8月時点の目安)。


Q:合名会社と合同会社の違いは?


A:

合名会社と合同会社の違いは、会社を構成する社員の持つ責任の範囲です。

合名会社は社員全員が無限責任社員であるのに対し、合同会社は社員全員が有限責任社員で構成されます

会社が負債を抱えた際、合名会社に比べて負う責任のリスクが低くなります。


Q:合名会社と合資会社の違いは?


A:

合名会社と合資会社も、合同会社と同様に、会社を構成する社員の持つ責任の範囲に違いがあります。

合資会社とは、社員が無限責任社員と有限責任社員の両方で構成されている会社形態のことを指します。

合名会社は1名以上で会社設立が可能ですが、合資会社は社員が2名以上いないと設立する事はできません


Q:合名会社と株式会社の違いは?



A:

合名会社と株式会社は会社の形態に大きな違いがあります。

合名会社は、会社の経営者と出資者が同じであるのに対し、株式会社は、株式を発行して資金を集めて作られる会社で、経営者と出資者が分離しています

会社の経営は、実際には株主総会により選出された取締役が行いますが、出資者(株主)は株主総会を通じて経営に参加する事ができ、会社に利益が出れば配当金を受け取る事ができます。

出資者の責任範囲は有限責任で、この点も合名会社とは異なります。

また、会社の設立費用も、合名会社と株式会社とでは倍以上の違いがあります


株式会社の設立にかかる費用
  • 定款収入印紙代・・・ 40,000円
  • 定款認証手数料・・・ 50,000円
  • 定款の謄本手数料・・・2,000円
  • 登録免許税 ・・・ 150,000円
  • その他の費用・・・ 約10,000円

※その他の費用には、書類取得費用や印鑑作成費用などが含まれます。


株式会社の設立にはおよそ25万円の費用が必要です。

定款を「電子定款」にする場合には、株式会社の設立費用はおよそ21万円になります。


Q:合名会社のメリットは?



A:

合名会社のメリットには以下のような点が挙げられます。


  • 経営の自由度が高い
  • 設立費用が安い
  • 決算公告をする必要がない

合名会社は、社員全員が出資者であり経営者である事から、経営に関する意思決定がスムーズで自由度が高いのが一番のメリットと言えるでしょう。

また、株式会社と比べて設立費用が安く、決算公告も義務付けられていないため、決算公告の際にかかる手間や費用もかかりません。

また、合名会社では金銭以外の労務(働くこと自体)や信用を出資として認める「労務出資」が可能です。これは株式会社や合同会社にはない合名会社・合資会社特有の制度で、手元資金が少なくても事業を共同で立ち上げやすい点が特徴です。


Q:合名会社のデメリットは?


A:

合名会社のデメリットには以下のような点が挙げられます。


  • 会社の負債に対するリスクが高い
  • 社会的認知度が低い

合名会社は無限責任社員で構成されるため、会社が負債を抱えた時のリスクが高い事が大きなデメリットです。

万が一会社の負債額が多額になった場合には、社員個人の財産にまで影響を及ぼす恐れがあります

また、社会的認知度は株式会社に比べて圧倒的に低くなります

認知度が低いと信用を得られにくく、資金の調達が難しかったり、取引先の新規開拓がしにくいなど、会社を経営していく上でのデメリットもあります。

実際、会社法が施行された2006年以降、合名会社の新規設立件数は年間数十件程度にとどまっています(2026年8月時点)。リスクの大きさと設立メリットの少なさから、現在では合同会社や株式会社が選ばれるケースがほとんどです。


Q:合名会社から合同会社や株式会社へ変更できる?



A:

合名会社から、合同会社や株式会社へ変更する事も可能です。

合名会社から合同会社へ変更する場合は、持分会社の種類変更になります。

社員全員の同意を得て、無限責任社員から有限責任社員にする事で合同会社に変更する事が出来ます。

手続きとしては以下のような流れになります。


合名会社から合同会社への種類変更手続きの流れ
  1. 定款の変更
  2. 出資の履行 
  3. 合名会社の解散及び合同会社の設立登記

合名会社から株式会社へ変更する場合は、持分会社から株式会社への組織変更になります。

組織変更手続きは以下のような流れになります。


合名会社から株式会社への組織変更手続きの流れ
  1. 組織変更計画書の作成
  2. 債権者保護手続き
  3. 合名会社の解散及び株式会社の設立登記

Q:合名会社の退社はできる?退社制度とは?



A:

合名会社は、出資金の払い戻しを受けていつでも退社する事が可能です。

合名会社には、「法定退社」と「任意退社」の2種類の退社制度が設けられています。


法定退社

法定退社とは、法定で定められた事由に当てはまった場合に、社員を退社させることができます。

主に以下のような場合です。

  1. 社員が死亡した
  2. 社員の退社を全社員が同意した
  3. 定款で定めた事例が発生した
  4. 社員に破産手続き開始の決定がなされた
  5. 社員の除名が決定した
  6. 社員が後見開始の審判を受けた

任意退社

任意退社とは、退社希望の社員が6カ月前までに退社の意思を伝える事で、事業年度の終了時に退社することができます

また、「やむを得ない事由」がある場合には、事業年度の終了前に退社する事ができます。


Q:一人で起業する場合はどの会社形態がいい?



A:

どの会社形態を選択すべきかは、起業する事業や状況により異なります

ただ、2006年の会社法改正で「合同会社」という会社形態が設けられて以降は、「株式会社」と「合同会社」のどちらかを選択する人が多くなっています

合名会社にもメリットはありますが、それは株式会社と比較した場合のメリットであり、また合同会社にも同じメリットがあります。

そう考えた場合、無限責任というリスクの高い会社形態を選ぶより、有限責任社員から構成される合同会社を選択するのが必然と言えます。

株式会社と合同会社にも、それぞれにメリットデメリットがあります。

それぞれのメリットデメリットをしっかり把握した上で、自身の事業形態にあった会社を設立すると良いでしょう。


一人で会社を作る際にかかる費用や手順などに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。こちらも是非参考にして下さい。

【一人で会社を作る】かかる費用、手順を解説!【税理士監修】


📋 4つの会社形態を比較して整理しよう

株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の比較

項目株式会社合同会社合名会社合資会社
社員の責任有限責任有限責任無限責任のみ無限+有限混在
最低社員数1名〜1名〜1名〜2名〜
設立登録免許税15万円〜6万円〜6万円〜6万円〜
決算公告義務ありなしなしなし
労務出資不可不可可能可能
資金調達のしやすさ高い中程度低い低い
※2026年8月時点の目安。登録免許税は資本金額によって変動する場合があります。

合名会社が現実的に検討されるケースとは?(税理士の視点)

税理士として会社設立の相談を受ける中で、合名会社をあえて選ぶケースはほとんどありません。ただし、以下のような状況では検討の余地が生じることがあります。

  • 親族や旧知の仲間同士で共同事業を行い、全員が責任を明確に持ちたい場合
  • 金銭出資が難しく、労務(働くこと)で出資したいメンバーがいる場合
  • 既存の合名会社を引き継ぐ・継続する場合

ただし、無限責任のリスクは非常に大きいため、一般的な創業・開業の場面では合同会社か株式会社を選ぶことをおすすめします。会社形態の選択は事業内容や将来の資金調達計画によって最適解が変わるため、まずは税理士にご相談ください。

📋 合名会社の設立手順

合名会社を設立する際の基本的な流れは以下の3ステップです。手続きの詳細は状況によって異なるため、事前に専門家へ確認することをおすすめします。

STEP1:定款の作成

会社の基本ルールを定めた「定款」を作成します。合名会社の定款には、商号・本店所在地・事業目的・社員の氏名と住所・出資の目的と価額などを記載します。合名会社の定款は公証役場での認証が不要なため、その分の費用と手間を省けます。

STEP2:出資の払い込み

定款に記載した出資(金銭・現物・労務など)を実行します。金銭出資の場合は銀行口座への入金で確認できます。労務出資の場合は、定款への明記と業務開始の意思確認が必要です。

STEP3:法務局への設立登記申請

本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。登録免許税は6万円が最低額(2026年8月時点)です。申請が受理されると登記簿が作成され、合名会社として正式に成立します。

📋 まとめ



今回は、合名会社に関する良くある疑問についてお答えしてきました。

近年では数少なくなってきた合名会社ですが、他の会社形態との違い、メリットやデメリットについてご理解頂けたでしょうか?

新たに会社を設立する際には、どのような会社形態を選ぶべきか、どのような準備が必要かなど疑問や悩みも多いかと思います。

当事務所では、会社設立に関するあらゆる相談に対応しております

もし、会社設立を検討されている方で、会社形態や会社設立の準備、費用に関してなどお悩みでしたら、当事務所の無料相談を是非ご利用下さい


野村和也税理士

この記事の監修者

野村 和也(のむら かずや)

税理士|野村和也税理士事務所 代表

大阪府守口市を拠点に、創業・新規開業支援を専門とする税理士事務所。個人事業主から法人まで幅広い税務・会計をサポート。無料相談対応可能。

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