一人で会社を作る際にかかる費用と手順、メリット・デメリット
今回は一人で会社を設立する際にかかる費用や手順について、メリットやデメリットも含め詳しくご紹介させて頂きます。
2006年の新会社法の成立により一人で会社を作る事が可能となり、 近年では一人会社の設立を考える人も少なくありません。
ただ一人会社を設立するにあたっては、必要な費用や準備、デメリットやリスクなどもしっかり理解した上で検討する必要があります。
そこで今回は、以下の点についてまとめてみました。
・一人で会社を作る際にかかる費用相場
・一人で会社を作るメリット、デメリット
・一人で会社を作る手順
・一人で会社を作る際の注意点
このページで分かる事
まずは、一人で会社を作る際にかかる費用について詳しく解説します。
一人で会社を作る際にかかる費用は、株式会社を設立するか合同会社を設立するかで異なります。
まず結論からお伝えすると、株式会社を設立する場合にかかる費用は約25万円、合同会社を設立する場合にかかる費用は約11万円です。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款認証手数料 | 50,000円 | ー |
定款収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
定款の謄本手数料 | 2,000円 | ー |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
その他の費用 (※書類取得費用・印鑑作成費用など) | 約10,000円 | 約10,000円 |
資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
合計 | 約250,000円 | 約110,000円 |
では、会社設立にかかる費用について詳しく見ていきましょう。
法定費用とは、定款の認証や登記手続きの際に公証役場や法務局に支払う必要がある費用です。
定款認証手数料は、資本金が100万円以上300万円未満の場合は40,000円、資本金が100万円未満の場合は30,000円になります。
また定款収入印紙代は、定款を「電子定款」にする場合には不要となります。
その他の費用には、登記申請の際に必要な書類の取得費用、会社設立に伴って必要となる印鑑の作成費用などです。
会社設立時には3種類の印鑑が必要になりますが、費用は購入するお店によって異なります。
資本金は1円以上であれば、株式会社も合同会社も設立する事が可能です。
ただ、今後会社を運営していくにあたっては、実際のところある程度の資金が必要であり、会社設立時の資本金の平均額はおよそ300万円程度、運転資金の3カ月程度が目安と言われています。
続いては、株式会社と合同会社の費用の違いについて見ていきましょう。
株式会社を設立する場合は、公証役場での定款の認証が必要であり、その際に費用が発生します。
しかし、合同会社を設立する場合は定款の認証を受ける必要がありません。
そのため、合同会社の場合は定款認証印紙代の40,000円のみとなります。
なお、定款を紙ではなく電子定款とする場合には、この40,000円も不要となります。
登録免許税の税額は「資本金×0.7%」 となっているため資本金額によっても違ってきますが、税額の下限額は株式会社と合同会社でそれぞれ決まっています。
150,000円が下限となっている株式会社に対し、合同会社は60,000円が下限となっています。
まず結論からお伝えすると、とりあえず会社を作るだけなら最低費用は約70,000円です。
この金額は、合同会社の設立で資本金を1円、定款作成を電子定款にした場合の金額です。
ただ電子定款の作成には、「マイナンバーカード・ICカードリーダー・定款をPDF化するためのソフト 」などが必要です。
これらがすべて揃っているなら上記の金額で会社設立が可能ですが、そうでない場合は別途費用が必要になってきます。
定款の作成を紙でする場合は、前項でお伝えした合同会社設立にかかる費用約110,000円が最低費用となります。
定款認証手数料は、資本金が100万円未満の場合は30,000円になりますので、株式会社を設立する場合の最低費用は約190,000円になります。
独立して新しく事業を始める場合、会社を設立する方が良いのか、個人事業主の方が良いのかは悩むところです。ここでは、会社設立と個人事業主の費用の違い、一人会社設立のメリット・デメリットについて解説します。
会社設立と個人事業主にかかる費用で大きく違ってくるのが、起業する際にかかる費用と起業後にかかる税金です。
会社を設立する際には、前項でお伝えしたように最低でも約70,000円の費用が必要ですが、個人事業主として事業を始める場合には費用はかかりません。
個人事業主は、税務署に開業届を提出すれば事業を開始する事ができます。
個人事業主に課される税金は所得税、会社を設立して法人になった場合に課される税金は法人税です。
所得税と法人税では税率が異なります。
所得税は税率が高く、累進課税なので所得額が大きくなるほど税率が高くなりますが、法人税の税率には最大税率が定められています。
そのため、所得額(売上額)によっては会社を設立して法人となった方が納める税金が少なくなる場合もあります。
会社を設立することでどのようなメリット、デメリットがあるのか詳しく見ていきましょう。
一人で会社を作るメリットには以下のようなものがあります。
社会的信用を得られる | 個人事業主に比べて法人の方が社会的信用度は高くなります。融資を受けたい、取引先を増やしたい、今後従業員を増やしていきたいと考える場合は、法人の方が有利になります。 |
節税できる | 法人になると経費として計上できる範囲が増えます。自分の給与(役員報酬)、賞与や退職金、出張手当なども経費として計上する事が可能なため、税金の負担を軽減できる可能性があります。また一定の所得がある場合は、法人税の方が税率が低くなります。 |
責任の範囲が有限になる | 個人事業主の場合は責任の範囲が無限ですが、法人になると有限責任となります。万が一事業が失敗した場合でも、責任は出資金の範囲に限定されるため個人で事業を行うよりもリスクは低くなります。 |
社会保険に加入できる | 社会保険の厚生年金は、個人で入る国民年金よりも老後の受給額が高くなります。 |
一人で会社を作るデメリットには以下のようなものがあります。
会社設立の費用がかかる | 会社を設立する際に一定の費用が必要になります。資本金は1円でも設立できますが、今後の事業運営に備えてやはりある程度のまとまった費用は準備しておく必要があるでしょう。 |
事務的な業務が増える | 個人とは違って法人となると事務手続きや税務申告などの業務が複雑になります。本来の業務とは別にやる事が増えるため、一人で会社を運営するとなるとその負担は大きくなります。 |
会社の運営にコストがかかる | 法人になると社会保険料の支払いがある他、赤字の場合でも住民税を毎年支払う必要があります。(※最低でも7万円)また、会社を維持していく費用として、オフィスの賃貸料、光熱費、書類作成費用、専門家に依頼するする場合はその費用なども発生します。(※顧問契約する場合の費用相場は年間で約25万~35万円 ) |
法人口座の開設が難しい | 一人会社の場合、法人の口座開設が難しくなる場合があります。個人と違って法人の場合は審査が厳しくなり、一人会社で資本金が少なすぎると信用性が低くなり審査に通らない可能性もあります。 |
一人で会社を作る場合に株式会社と合同会社どちらにすべきかも迷うところではないでしょうか。株式会社と合同会社それぞれのメリットデメリットをしっかり把握し、自身の事業形態にあった会社を設立しましょう。
株式会社と合同会社それぞれのメリット、デメリットを以下にまとめてみました。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
メリット | ・資金を調達しやすい ・社会的信用度が高い | ・設立費用を抑えられる ・意思決定がスムーズで経営の自由度が高い |
デメリット | ・設立費用が高く手続きに時間がかかる ・決算公告の義務がある ・役員の任期がある | ・認知度が低い ・資金を調達しにくい ・上場する事ができない |
株式会社は、社会的信用度が高いため融資を受けやすく、株式を発行する事で出資を募る事ができるため、資金調達がしやすく上場もできます。
ただ、合同会社に比べて設立の費用が高く手続きにも時間がかかります。
また、取締役の任期や決算公告の義務など様々なルールが定められており、会社を運営していくにあたって費用や手間がかかるのがデメリットと言えます。
合同会社は、会社の経営者と出資者が同じであるというのが特徴です。
会社の方針や重要事項を決定する際に、株式会社のように株主総会を開催する必要がないため、意思決定がスムーズで経営の自由度も高くなります。
会社の設立時も、定款の認証を受ける必要もないため、株式会社に比べて会社設立までの時間が短く費用も安く済みます。
ただ、株式会社より認知度が低いため資金を調達しにくい、取引先の新規開拓がしにくいなど会社を経営していく上でのデメリットもあります。
新社会法により資本金が1円でも会社を設立することは可能とされています。
しかし、本当に1円で株式会社を作る事はできるのでしょうか?
資本金を1円に設定して株式会社を作る事は可能です。
しかし実際には、前述のように会社を設立する際に必ず必要となる費用があるため、1円で会社を作れるという事ではありません。
資本金1円で株式会社を設立した場合、以下のようなデメリットやリスクがあります。
資本金は会社の運転資金であり、その会社の規模や信用度をはかる基準となるものです。
その資本金額を低くして会社を設立してしまうと、設立後に資金不足となって経営が困難になる可能性があります。
また、社会的信用度も低くなるため融資が受けにくく、取引先の新規開拓などにも影響を及ぼします。
法人口座を開設する際にも資本金の額も審査の対象となるため、審査に落ちる可能性もあります。
会社を設立するまでにはおよそ2~3週間の期間が必要です。会社設立後に必要な手続きには提出期限もあるため、余裕をもって準備を進めましょう。
まず初めに、会社の基本事項(会社の定款に記載する会社概要)を決めます。
決めるべき主な内容は以下の通りです。
会社の印鑑は「実印・角印・銀行印」の3種類を準備しておきましょう。
定款認証の際や登記時にも必要となるため前もって準備しておく必要があります。
会社の基本事項を決定したら、定款を作成し公証役場で公証人による定款の認証を受けます。
合同会社の場合は認証を受ける必要はないため、定款を作成するのみです。
銀行口座に設定した資本金額を振り込み、払い込み証明書を作成します。
法人口座の開設は会社設立後となるため、この時点では個人口座に振り込む事になります。
登記申請に必要な書類を準備し、法務局で登記申請を行います。
登記申請に必要な書類には主に以下のようなものがあります。
など
必要書類を提出し、認証されれば登記申請は完了となります。
※登記申請は法務局での直接申請だけでなく、郵便申請やオンライン申請などでも可能です。
登記申請が終わって無事に会社が設立すると、続いて税務署や年金事務所などへの届出を行う必要があります。
税務署、市町村役場での法人設立の届出、年金事務所での社会保険の加入手続きを行います。
今現在、個人事業主として事業を行っている方で、これから会社の設立を検討されている方もおられるかと思います。
ここでは、個人事業主から法人化(法人成り)する場合の手順について解説します。
個人事業主の方が法人化する場合でも、会社設立に必要な準備や手順は前項と同じです。
ただ、個人事業主の方の場合は、税務署と市町村役場での個人事業廃業手続きも必要になります。
個人事業の廃業手続きに必要な書類は以下の通りです。
など
上記の書類は提出期限が短いものもあるため、余裕を持って準備しておきましょう。
また事業を引き継ぐ場合には、資産や負債の引継ぎの手続き、個人から法人への名義変更なども必要です。
個人事業主から法人化するタイミングに関しては以下の記事で詳しく解説していますので、こちらも是非参考にして下さい。
➡法人化のタイミングまとめ【税理士監修】個人事業主から法人化※時期・売上目安
一人で会社を作るデメリットについてはお伝えしましたが、最後にもう一度、一人会社の設立で注意すべき点についてまとめました。
資本金を少なくして一人で会社を立ち上げる事も可能ですが、冒頭からお伝えしているように会社の設立時には一定の費用が必要です。
また会社を運営していくにあたってさまざまなコストも発生します。
資金が準備不足のまま会社を設立すると、設立後すぐに経営不振に陥る可能性もあるため、安定して事業を行えるだけの十分な費用は確保しておく方が良いでしょう。
従業員を雇わずに一人で会社をやっていく場合には、自分に万が一の事があった場合の事も考えておく必要があります。
例えば病気になって業務に支障が出た場合には、たちまち経営が困難になる可能性があります。
また万が一死亡した場合、せっかく立ち上げた会社が無くなってしまう恐れもあります。
万が一に備えて資金を確保しておく、生命保険に加入する、会社の相続に関して定款に定めておくなどもしっかり検討しましょう。
一人で会社を設立し、そのまま一人で業務をこなしていくとなると、かなりの労力が必要になってきます。
会社を設立すると、設立時だけでなく設立後も事務手続きや経理業務、税務申告などが増えます。
そういった業務に追われ、本来の事業に集中できず経営に悪影響を及ぼす可能性もあります。
一人で効率よく業務を進めていくためには、専門家の手を借りるのも一つの方法です。
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