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税理士監修【確定申告してない人は多い?割合は?】※しないとどうなる?

確定申告してない人は多いのか?割合は?税務署にバレるのか?

今回は『 税金の確定申告 』について、実際のところ確定申告していない人は多いのか?また、申告しないとどうなるか?など詳しくご紹介させて頂きます。


納税は国民の義務であるため、一定の収入があれば確定申告をして税金を納めななければなりません。

しかし、実際には確定申告をする必要があるのにしていない人がいるのも事実です。

そこで今回は、以下の点についてまとめてみました。


・確定申告をしていない人は実際多い?割合は?

・確定申告をしていない事がバレるとどうなる?個人でもバレる?

・確定申告を何年もしていない場合はすぐすべき?時効はある?

・無申告は危険!個人で利益がある場合の節税対策


このページで分かる事

確定申告をしていない人は実際多い?割合は?


まずは、実際に確定申告していない人がどれくらいいるのか?について解説していきます。


確定申告をしていない人は減少傾向にある


2022年8月のYahoo!ニュースの記事によると、所得税の確定申告書の提出は増加しており国民の6人に1人は確定申告を行っているとされています。

所得税の確定申告書の提出件数は年々増加しており、日本人の6人に1人は所得税の確定申告を行っている計算です。

令和3年分の所得税の確定申告書は2285万件と、前年に比べて1.6%提出割合が増加しています。

Yahoo!ニュース

確定申告書の増加は、コロナ給付金を受け取るために確定申告が必要であった事などが影響している事も考えられます。

しかし、マイナンバーの導入やシステムの進化、無申告者に対する調査の強化などにより、現在は税務署が無申告者を見つけやすくなっています

そういった状況から、確定申告をしていない人(無申告者)は年々減少傾向にあると考えられます。


確定申告をしていない人の割合はデータとしてある?


確定申告していない人は実際にどれくらいいるの?と気になる方もおられるかもしれません。

しかし、確定申告していない人がその事を自分から申し出る事はほぼないと言えます。

また、確定申告が必要である事に気づいていないケースもあるでしょう。

そのため、確定申告をしていない人の割合を示す正確な統計データはありません


副業の確定申告はしていない人が多い?


最近では副業で収入を得ている会社員の方なども増えています。

副業の収入が20万円以上ある場合には確定申告が必要ですが、中には少額なら税務署にもバレないだろうと確定申告をしていない人も多いかもしれません

しかし、副業の収入がいくら少額であっても、税務署のあらゆる調査方法により無申告である事がバレる可能性は十分にあります

どのように税務署にバレるのかについては後で詳しく解説しますが、それほど金額が大きくないから大丈夫という事はありません。


確定申告をしていない事がバレるとどうなる?無申告のリスクとデメリット


確定申告をしていない事がバレると重いペナルティを課せられる場合があります。無申告がばれた場合のリスクやデメリットについて詳しく解説します。


確定申告をしていない事がバレた場合のリスク


納税義務者であるにも関わらず確定申告をせずに税務署にバレた場合、以下のような罰則が課せられます。

本来納めるべき税金に加えてペナルティとして加算税が追徴課税されますが、課税割合はその時の状況(発覚した時期や悪質性、税額など)によって異なります。


不納付加算税


所得税を納付期限までに納めなかった場合には不納付加算税が課税されます。

自己申告して納付する場合で5%、税務署から指摘により発覚した場合は10%の税率で加算されます。


延滞税


確定申告の期限までに納めなかった場合には延滞税も課税されます。

申告期限から納付までの日数に応じて、最大14.6%の税率で加算されます。


無申告加算税


正当な理由なく定められた申告期限までに申告しなかった場合には無申告加算税が課税されます。

税率は期限後に自己申告した場合で5%、税務署の指摘により発覚した場合は15%または20%の税率で加算されます。


過少申告加算税


期限内に申告したものの、誤って税額を過少に申告してしまった場合(税務署から指摘された場合)には過少申告加算税が課税されます。

税率は申告した金額などによって変動し、10%~15%の税率で加算されます。


重加算税


意図的に納税額の隠蔽や偽装を行い(所得隠し・脱税)、無申告や過少申告を行なった場合には重加算税が課税されます。

35%~40%税率で加算され、さらに、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがあるケースの場合、税率が10%上乗せされ最大50%の税率となる場合もあります。

さらに悪質な場合は、追徴課税に加えて10年以下の懲役刑、または1000万円以下の罰金刑などを受ける可能性もあります。


罰則(追徴課税のペナルティ)以外のデメリット


確定申告をしていない事がバレた場合、追徴課税による重いペナルティを受けるだけでなく、無申告には以下のようなデメリットもあります。


社会的信用を失う


税務署の調査が入れば勤務先や取引先などにも知られる事となり、今後の仕事にも影響を及ぼす恐れがあります。


保険料の免除・医療費控除が受けれない


医療費が年間10万円を超える場合に利用できる医療費控除や、所得に応じて減額してもらえる国民健康保険の免除などは、確定申告していないと受ける事ができません。


収入を証明できない


確定申告していないと収入を証明するものがないため無収入とみなされ、融資や給付金・補助金の申請ができない、また家のローンなどの審査も通らなくなります。


確定申告をしていない事は個人でも税務署にバレる?


個人事業主の方で利益が多くなければ税務署にバレないのでは?と考える方もおられますが、個人でも税務調査に入られて無申告がバレる可能性は十分にあります。


確定申告をしていない事はどうやってバレるの?


確定申告していない事がバレる経緯には、主に以下のようなケースが挙げられます。


税務調査


中小企業や特定の事業を行う個人事業主などを重点的に税務調査が行われる場合があります。

国税庁は無申告の調査を年々強化しているため、税務調査によりバレるケースも増えています

また、自分の会社や個人に調査が入らなくても反面調査(取引先や銀行などを対象に行われる調査)によってバレるケースもあります。


取引先の支払い調書


個人事業主やフリーランスが取引先から支払いを受けた際に受け取る支払い調書。

この支払い調書は税務署に提出する必要があるものです。

税務署が支払い調書をチェックすれば、支払い先である個人事業主が確定申告をしているかどうかも確認する事が可能です。

無申告の場合は、取引先の支払い調書からバレてしまうケースもあります。


タレコミ情報提供


知人から税務署へのタレコミ(情報提供)により、税務調査が行われ無申告がバレてしまうケースもあります。

国税庁では、電話や郵送・webサイトなどから誰でも簡単に情報提供を行う事ができる窓口も設けられています


資産状況


不動産の取得など大きな資金の動きがあった場合、収入と支出のバランスが見合っていない、購入資金の出どころが怪しいなど疑われる部分がある場合は税務調査が行われる事もあります。

また、銀行口座の動きなどについても税務署は調査して把握する事が可能です。


税務署から目をつけられやすい個人事業主の特徴


税務署が無申告の調査を強化しているとは言え、調査できる数には限りがあります。

では、個人事業主やフリーランスへの税務調査が行われる場合、どのような人が調査の対象となりやすいのでしょうか?

税務調査の対象となりやすい個人事業主の特徴
  • 確定申告をしていない個人事業主
  • 売上や利益が増加している、または大幅に減少している
  • 経費が多すぎる、売り上げの変動が激しいなど申告内容に不審な点がある
  • 申告書の記入ミスや計算ミスが多い
  • 海外投資や海外との取引が多い
  • インターネット取引を行っている
  • 売り上げが1,000万円前後、または1,000万円を超える
  • 開業から3年以上経過している

一概には言えませんが、上記のような個人事業主が税務調査の対象となりやすい傾向にあります



個人で利益がなくても確定申告した方がいい場合も!


個人事業主で利益がない場合(赤字が続いている場合)は、確定申告の必要がないという方もおられるかと思います。

しかし、利益がなくても確定申告をした方がよい場合もあります。

青色申告の場合は3年間の損失繰越ができる

個人事業主は青色申告の場合、3年間の損失(赤字)を繰り越すことが可能です。

その年の赤字を翌年以降の黒字で相殺することで、利益を分散して節税する事ができます

また、繰り戻し還付によりその年の赤字を前年の黒字から差し引いて還付金を受け取る事も可能です。

このように、 個人事業主で赤字の場合でも確定申告を行う事で得られるメリットもあります。


確定申告をずっとしていない場合はどうすべき?時効はある?


続いては、今まで確定申告をした事がない、もう何年も確定申告をしていない場合はどうすれば良いのか?確定申告に時効はあるのか?について解説します。


何年も確定申告していない場合は今すぐすべき?


前述のように、確定申告をしていない事は個人の場合でも税務署にバレる可能性は高いと言えます。

今まで確定申告をする必要があるのにしてこなかった、また無申告のまま納税期限が過ぎてしまっているという方は、税務署から指摘される前に今すぐ確定申告をすべきです。

税務調査は基本的に過去3年間が対象期間となるとされています。

しかしこれはあくまで目安であり、多額の申告漏れなどが判明した場合には5年間、重大な問題(脱税・所得隠し)が判明した場合には7年間になる場合もあります。

法律では、税務調査の最長期間は過去7年分と定められています。

確定申告をずっとしていないまま放置していると、無申告分の税金に加えて多額の追徴課税を支払う事になります


確定申告の時効はある?時効期間は何年?


確定申告にも時効はありますが、ほぼ時効は成立しないものと思っておいた方が良いでしょう。

確定申告の時効期間は申告の状況により異なり、3年・5年・7年となっています


確定申告の時効期間
  • 3年で時効が成立するケース・・・申告期限内に確定申告を行っている場合で、「課税標準申告書を提出する国税」が対象
  • 5年で時効が成立するケース・・・申告期限内に確定申告を行っていない場合
  • 7年で時効が成立するケース・・・虚偽の申告や不正行為など、あきらかな脱税行為が認められる場合

上記のように確定申告の時効期間が定められていますが、まず3年で時効が成立するケースでは、現状、主要な国税で課税標準申告書を提出する国税がないため実質的には3年で時効が成立することはありません。

5年・7年で時効が成立するケースにおいても、時効期間内に税務署から督促状などが送られてきた場合、その時点で時効期間はリセットされ、そこから新たに時効期間がカウントされます

そのため、実際には時効を迎えるまで逃げ切れる可能性は極めて低いと言えます。


脱税のリスクや時効年数、経営者が知っておきたい脱税と節税との違いなどに関しては以下の記事でも詳しく解説しています。こちらも是非参考にして下さい。

【脱税とは?】時効の成立はない?経営者が知っておきたい脱税のリスクと節税との違い!


無申告は危険!個人で利益がある場合は早めに節税対策を!


前述のように、個人事業主の場合でも確定申告をしていない事がバレる確率は高く、時効が成立することもほぼありません。無申告がバレると重いリスクを背負う事にもなるため、利益がある場合は早めに節税対策をして正確な確定申告を行う事が重要です。


個人事業主が節税対策で法人化するメリット、デメリット


個人事業主で売上・利益が一定額を超える場合には、法人化する事で大きな節税効果が得られる可能性があります

ただ、法人化する事によるデメリットもあるため慎重に判断する必要はあります。

個人事業主から法人化する主なメリット・デメリットを以下にまとめました。


法人化するメリット 法人化するデメリット
税金の負担を軽減できる 超過累進税率である個人事業主と違って、法人税の税率はほぼ一定率であるため、税金の負担を軽減することが可能 。
また、法人税以外にも給与所得控除を受けられる、退職金制度を設ける事が可能などの節税メリットがある。
会社設立時に費用が必要 会社を設立する際には約25万円程度が必要。
社会的信用を得られる 法人化することで個人事業主よりも信用力が高くなり、資金調達の面でも有利になる。 赤字でも住民税の支払い義務がある 法人税とは別に法人住民税の支払い義務があり、法人住民税は赤字でも支払う必要がある。
決算期の決定や変更が自由 法人の場合は 節税効果を考えて決算期を決定または変更する事が可能。 社会保険料や人件費などの負担が増える 法人の場合は、会社を設立した時点で社会保険への加入が必要、社会保険料は会社が半分負担する必要がある。
社会保険への加入が可能 福利厚生がしっかりしていると、会社としての信用度も高まり人材を集めやすい。また社会保険の厚生年金の方が老後の受給金額が高くなる。 会計処理、事務処理などの業務が増える 会計処理や事務処理などの業務が増え、さらに法人の場合は税務処理も複雑になり手間や時間をとられる。

法人化のメリットやデメリット、個人事業主から法人化するタイミングなどに関しては以下の記事で詳しく解説しています。こちらも是非参考にして下さい。

法人化のタイミングまとめ【税理士監修】個人事業主から法人化※時期・売上目安


個人事業主から法人化するなら税理士に相談を!


個人事業主から法人化する場合、会社設立の準備や税務書類の作成など複雑な手続きが多く、また資金の調達なども必要になってくる場合もあります。

法人化に関する相談はあらゆるサポートが可能な税理士に相談するのがおすすめです。

税理士なら、会社設立時の準備や資金繰り(助成金・補助金の申請、金融機関の融資など)の相談だけでなく、会社設立後の決算などの会計処理、節税に関する事など継続的に相談することが可能です。

また、税務調査に関する相談や立会いにも対応する事が可能です。

正しい確定申告と納税、効果的な節税対策を行うためにも、法人化を検討されている場合は税理士に相談してみると良いでしょう。


当事務所では無料相談も行っております。確定申告に関して不安のある方、個人事業主で法人化を検討されている方など是非お気軽にご相談下さい。


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