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【インボイス制度の経過措置】80%から70%へ!いつまで?計算方法は?【2026年10月改正・税理士監修】

インボイス制度の経過措置とは?


今回は『インボイス制度の経過措置』ついて、仕組みや要件、計算方法や注意点などについて詳しく解説させて頂きます。


2023年10月から導入された『インボイス制度』では、急激な税負担を減らし、制度への移行を円滑に進めるため、経過措置が設けられています。免税事業者などからの仕入れについて、これまでは消費税の80%を差し引くことができましたが、2026年10月1日からは、この割合が70%に変わりました。当初は50%に下がる予定でしたが、令和8年度の税制改正で見直された内容です。インターネット上には古い予定(50%)のままの情報も残っており、適用要件や計算方法とあわせて、疑問をお持ちの方もおられるのではないでしょうか。

そこで今回は、インボイス制度の経過措置について、


・インボイス制度の経過措置の仕組みや要件は?

・インボイス制度の経過措置中の計算や仕訳の方法は?

・2割特例(3割特例)と8割控除(7割控除)の対象や適用要件、利用する注意点は?

・インボイス制度の経過措置のメリット、デメリットは?


など、気になる点について分かりやすくまとめてみました。

まずは、2026年10月の改正で何が変わったのかを先にまとめておきます。

  • 免税事業者などからの仕入れで差し引ける割合:2026年10月1日から80%→70%
  • 経過措置の終わり:2029年9月末の予定から2031年9月末へ2年延長(70%→50%→30%と段階的に縮小)
  • 同じ相手からの仕入れで経過措置を使える上限:年10億円→年1億円(2026年10月1日以後に始まる課税期間から)
  • 売上側の「2割特例」:個人事業者は令和8年分(2026年分)の申告が最後。令和9年分・令和10年分は、条件を満たす個人事業者に限り「3割特例」を選べます
課税仕入れを行った期間控除できる割合
2023年10月1日~2026年9月30日80%
2026年10月1日~2028年9月30日70%(改正前の予定は50%)
2028年10月1日~2030年9月30日50%
2030年10月1日~2031年9月30日30%
2031年10月1日以降控除できない
※2026年10月時点。国税庁「インボイス制度に関するお知らせ(令和8年度税制改正特集)」をもとに作成。

「80%」で計算していた方は、2026年10月以降の仕入れから70%で計算する必要があります。お使いの会計ソフトの設定が切り替わっているかも、一度確認しておくと安心です。


このページで分かる事

📋 インボイス制度の経過措置とは?基礎からわかりやすく解説


まずはインボイス制度とはどのような制度なのかについて、基本の仕組みや導入目的など詳しく解説していきます。


インボイス制度とは?制度の仕組みと導入目的


インボイス制度は、取引における消費税の適正な課税を目指すための新しい仕組みです。

簡単に言うと、これまで取引ごとに発行されていた請求書に「消費税額が明示」され、その証拠となる書類である「適格請求書」が必要になります。

これによって消費税の課税対象が明確になり、消費税の不正な控除や納税漏れを防止することが狙いです。

適格請求書がなければ仕入税額控除を受けられないため、経費の中に含まれている消費税が戻ってこない、つまり控除を受けられない事業者が増える可能性もあるのです。

特に免税事業者が課税事業者と取引をする際には、この控除が大きな影響を及ぼすため適切に対処する必要があります。

現在は経過措置として、適格請求書(インボイス)がない仕入れでも一定割合の税額控除が認められていますが、この割合は2026年10月から70%、2028年10月から50%、2030年10月から30%と段階的に縮小し、2031年10月以降は控除できなくなる予定です(2026年10月時点)。今後は全ての取引で適格請求書が必要とされます。


インボイス制度が導入された背景


インボイス制度が導入された背景には、さまざまな社会的要因が関係しています。

もともと日本では、消費税が1989年に導入されて以来、仕入税額控除の仕組みが整備されてきました。

しかし、控除を受けるための要件が明確でないため、免税事業者や小規模事業者の中には、消費税の控除を適正に行わない事例もよく見られました。

そのため、税務当局は「インボイス制度」を導入することで、請求書に記載される消費税額を明確化することにしました。

また、インボイス制度の導入には、経済のグローバル化やデジタル化の進展も影響しています。

近年、さまざまな国や地域で消費税制度が強化され、税務の透明性が求められるようになってきたことから、日本もその流れに合わせて制度の整備が必要とされたのです。

さらに、経済協力開発機構(OECD)による国際的な税制のガイドラインや、日本国内の税収増加策としてもインボイス制度が採用されました。

税収の安定確保と、各種取引での消費税徴収の漏れを防ぐことが求められているため、このような制度が必要とされるようになったのです。


📋 インボイス制度の経過措置について


続いては、インボイス制度の経過措置について、対象となる事業者や適用期間、計算方法など詳しく見ていきましょう。


経過措置とは?期間と対象事業者


インボイス制度の経過措置とは、企業や個人事業者の負担が急激に増えないよう、一定期間だけ一部の規則を緩和する制度です。

インボイス制度における仕入税額控除の一部が段階的に適用され、最終的には通常の制度と同様に適格請求書が必要となりますが、その移行期に配慮した措置が設けられています。

経過措置を使うのは、免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者ではない相手から仕入れを行った課税事業者(買い手側)です。免税事業者自身が手続きをする制度ではなく、免税事業者と取引する側の負担を和らげることで、小規模事業者や免税事業者との取引が急に打ち切られないよう配慮した仕組みといえます。

この経過措置により、免税事業者と取引のある課税事業者が、取引上の不利を回避しつつ段階的に新制度へと適応できるようになっています。

なお、簡易課税制度や2割特例で消費税を計算している事業者は、売上の税額をもとに納税額を計算するため、仕入れ側のこの経過措置は関係しません。経過措置が影響するのは、仕入れの消費税を一つひとつ差し引く「原則課税(一般課税)」で計算している事業者です。


80%・70%・50%・30%控除できる期間と計算方法


インボイス制度の経過措置は、当初は80%控除と50%控除の2段階でしたが、令和8年度の税制改正で見直され、80%・70%・50%・30%の4段階になりました。

制度の開始から3年間(2026年9月30日まで)は仕入税額の80%、2026年10月1日からの2年間は70%、2028年10月1日からの2年間は50%、2030年10月1日からの1年間は30%が控除できます。2031年10月1日以降は控除できなくなります(2026年10月時点)。

どの割合を使うかは、代金を支払った日や請求書の日付ではなく、課税仕入れを行った日(商品を受け取った日やサービスの提供を受けた日)で判断するのが基本です。たとえば2026年9月に納品を受け、10月に代金を支払った場合は、80%の対象となるケースが多いでしょう。判断に迷う取引は個別の状況によりますので、税理士にご確認ください。

この段階的な減少により、事業者はインボイス制度の適用に向けた準備を行う猶予が与えられています。

具体的な計算方法としては、例えば100万円(税抜)の仕入れにかかる消費税が10万円の場合、80%の控除期間であれば8万円、70%の控除期間(2026年10月~2028年9月)であれば7万円、50%の控除期間であれば5万円、30%の控除期間であれば3万円が控除される仕組みです。

また、同じ免税事業者などからの仕入れが、1年間(法人は事業年度)で合計1億円(税込)を超える場合、超えた部分には経過措置を使えません。改正前の上限は10億円でしたが、2026年10月1日以後に開始する課税期間から1億円に引き下げられました。大口の外注先が免税事業者という場合は、注意が必要です。

経過措置が適用される期間は、適格請求書への移行を前提としているため、期間終了後は全額控除を受けるためには適格請求書が必要となります。


仕入税額控除の経過措置を受けるための要件


経過措置を受けるためには、事業者が一定の条件を満たす必要があります。

まず、経過措置を利用するには、従来の請求書保存方式を用い、適格請求書発行事業者以外との取引であっても必要な帳簿と請求書を保管することが求められます。

また、帳簿には通常の記載事項に加えて、「80%控除対象」「70%控除対象」など、経過措置の適用を受ける取引であることがわかる記載が必要です。取引ごとに記号を付け、その記号が経過措置の対象であることを別の場所で示す方法も認められています。

免税事業者である取引先については、経過措置の適用がある間も引き続き従来の請求書を用いることが可能ですが、経過措置終了後は適格請求書を発行しない事業者との取引は全額控除対象外となるため、事前に取引の見直しを検討する必要があります。


📋 経過措置を利用するための条件


インボイス制度の経過措置を利用するにはいくつかの要件があります。要件が満たされていなければ控除を受ける事ができなくなるため注意が必要です。


適格請求書の要件と確認方法


インボイス制度の経過措置を正しく使うためには、まず取引先が「適格請求書(インボイス)」を発行できる事業者かどうかを確認することが出発点です。相手が登録事業者であれば適格請求書の保存によって全額を控除でき、登録事業者でなければ経過措置の割合での控除となるように、扱いが分かれるためです。

適格請求書を発行する事業者は「適格請求書発行事業者」として登録が必要です。

適格請求書が発行できる事業者は、税務署に登録された信用ある事業者であることが確認されるため取引の透明性が高まります。

なお、適格請求書には、事業者の登録番号、取引年月日、取引内容、消費税額などが明確に記載されている必要があります。

この情報がない場合は適格請求書として認められず、全額の控除はできません。その場合は、経過措置の要件を満たしていれば、経過措置の割合での控除となります。

税務署が提供しているデータベースを活用することで、相手先が適格請求書発行事業者として登録されているかを確認する事ができます。

国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで公開されており、登録番号(「T」と13桁の数字)を入力するだけで簡単に検索が可能です。

取引先の登録番号を確認し、国税庁のサイトでその番号を入力すれば、適格請求書発行事業者としての登録状況を調べる事ができます。


帳簿や請求書の記載事項の要件


経過措置を利用するためには、帳簿と請求書に関しても一定の条件を満たす必要があります。

適格請求書と帳簿には、税法上の必要項目がすべて記載されていることが求められ、これは将来的に税務署が控除の適用を審査する際の基礎資料となります。

具体的な要件としては、以下のような記載が必要です。


記載事項の要件
  1. 取引日付取引が行われた日付を明記する
  2. 取引内容商品やサービスの詳細をわかりやすく記載し、正確な取引内容を反映する
  3. 消費税が適用される場合はその税額も明示する
  4. 事業者の登録番号、取引先の適格請求書発行事業者としての登録番号を記載することで消費税の控除対象とする

なお、上の記載事項は適格請求書(インボイス)の要件です。免税事業者など登録事業者以外からの仕入れで経過措置を使う場合は、登録番号のない区分記載請求書と同じ事項(発行者の名前、取引年月日、取引内容、軽減税率の対象品目である旨、税率ごとの合計額、受け取る側の名前)が書かれた請求書や領収書を保存し、帳簿に「70%控除対象」などと記載します。


上記の要件を満たしていない場合は全額の控除はできず、経過措置の要件も満たしていなければ、控除そのものができなくなります。

また、帳簿の保管にも注意が必要です。

記載内容が完備された帳簿と請求書を適切に保管することが求められ、万が一税務調査があった場合に備えて、過去の帳簿をすぐに確認できるようにしておくことが重要です。


📋 インボイス制度の経過措置期間中の会計処理


インボイス制度の導入後は、これまでと違って複雑な会計処理や仕訳が必要です。控除漏れが無いよう、また経過措置期間終了後もスムーズに対応できるようにしっかりと理解しておきましょう。


経過措置期間中の仕訳方法


インボイス制度の経過措置期間中、課税事業者は経過措置の割合(2026年10月以降の仕入れは70%)での控除が適用される場合があります。

このため、通常の取引よりも複雑な会計処理が必要になります。

適格請求書がない取引についても一部の仕入税額控除が認められますが、その適用は段階的に減少していくため、制度に合わせた仕訳が重要です。

まず、消費税の控除率に応じて仕訳を行います。

例えば、税抜価格が10万円の仕入れに対する消費税が1万円の場合、80%の控除期間であれば8,000円、70%の控除期間であれば7,000円、50%の控除期間であれば5,000円が控除可能です。

これを考慮して、仕入税額控除額を仕訳帳に記載します。

こうすることで、経過措置期間終了後もスムーズに新制度に対応できる基盤が整います。


適格請求書とそれ以外の請求書の管理方法


経過措置期間中は、適格請求書のある取引とそうでない取引を分けて管理することが求められます。

適格請求書がある取引では、通常の仕入税額控除が適用され消費税額の全額控除が可能です。

一方、適格請求書がない場合は、経過措置の控除率に従った控除しか受けられません。

そのため、取引ごとに請求書の種類と対応する控除額を明確に管理することが大切です。

請求書管理の方法としては、帳簿内で適格請求書とそれ以外を区別するラベルを付ける、会計ソフトの「タグ機能」を活用するなどの方法が有効です。

また、複数の事業者と取引がある場合は請求書の種類が混在しやすいため、経過措置期間中の消費税額控除が漏れないように注意しましょう。


免税事業者からの仕入れに対する仕訳例


インボイス制度では、免税事業者からの仕入れに対しても特別な会計処理が必要です。

免税事業者からの仕入れは適格請求書を発行できないため、経過措置(2026年9月までは80%、2026年10月からは70%)の控除対象に該当します。

このため、免税事業者からの仕入れ取引も適切に仕訳を行い、控除の適用を正確に処理することが求められます。

例えば、税抜価格10万円の仕入れに対し、経過措置80%適用の場合、控除可能な消費税額は8,000円となります。

2026年10月以降の仕入れでは、70%で計算します。たとえば、免税事業者から税込11万円(本体10万円+消費税相当額1万円)の商品を仕入れ、現金で支払った場合の仕訳は、税抜経理であれば次のようになります。

借方金額貸方金額
仕入高103,000円現金110,000円
仮払消費税等7,000円
※消費税相当額1万円×70%=7,000円を仮払消費税等とし、控除できない3,000円は仕入高に含めます。税抜経理を前提とした一例です。

これを仕訳帳に記載する際には、仕入税額の一部のみが控除されることを明示し、会計上の処理が一目でわかるようにします。

このように、免税事業者からの取引についても経過措置のルールに基づいて会計処理を行うことで、税務調査の際にもスムーズな対応ができます。


📋 2割特例・8割控除について


インボイス制度の経過措置における「2割特例」と「8割控除」について同じように思われている方も多いかもしれませんが、対象となる事業者が異なります。ここでは、「2割特例」「8割控除」それぞれの対象者や適用要件などについて詳しく解説します。


2割特例とは?対象と適用要件


インボイス制度における「2割特例」とは、小規模事業者の負担を軽減するための特別な措置です。

この特例は、一定の条件を満たす事業者が消費税の納税額を「売上税額の2割」に抑えられる制度で、2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間に適用されます。個人事業者は、令和8年分(2026年分)の確定申告が最後となります。

2割特例の適用対象となるのは、インボイス発行事業者の登録をきっかけに、免税事業者から課税事業者になった事業者です(基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどが条件)。

例えば、税抜の売上が500万円(売上の消費税50万円)の個人事業者が2割特例を適用すると、納税額は50万円×20%=10万円となり、通常の計算方法よりも負担を抑えられるケースが多くあります。

これにより、小規模な事業者がインボイス制度の導入による急激な税負担増に備えやすくなっています。

2027年分からは「3割特例」へ(個人事業者のみ)

2割特例の終了後、個人事業者に限り、令和9年分・令和10年分の確定申告で納税額を売上の消費税の3割とすることができる「3割特例」が設けられました。主な条件は次のとおりです。

  • 個人事業者であること(法人は対象外)
  • インボイス発行事業者の登録を受けたことで、免税事業者から課税事業者になったこと
  • 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること(令和9年分は令和7年、令和10年分は令和8年の売上で判定)

先ほどの例(売上の消費税50万円)であれば、50万円×30%=15万円が納税額の目安です。2割特例と比べると負担は増えますが、急に原則課税へ切り替わるよりは緩やかな形になっています。

また、2割特例(3割特例)を使った翌年は、その年の申告期限までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その年から簡易課税制度を使うことができます。例えば、令和8年分で2割特例を使った場合、令和9年分の申告期限(令和10年3月31日)までに届出書を出せば、令和9年分から簡易課税制度が適用可能です。

法人の場合、2割特例が終わったあとに続く特例はありません。2026年10月以降の申告をどの方法で行うか、早めに確認しておくことをおすすめします。

8割控除とは?対象と適用要件


「8割控除」は、免税事業者などインボイス発行事業者以外からの仕入れについて、仕入れにかかる消費税の80%を控除できる経過措置です。2026年10月1日からは「7割控除」に変わりました。

通常、インボイス制度では適格請求書がなければ全額控除が認められませんが、経過措置期間中は80%(2026年10月からは70%)の控除が許可されます。

80%の適用期間はインボイス制度の開始から最初の3年間(2026年9月30日まで)で、対象となるのは、免税事業者などと取引のある課税事業者(原則課税で計算している事業者)です。

例えば、免税事業者からの年間の仕入れが110万円(税込)で、そのうち消費税相当額が10万円である場合、80%控除なら8万円、70%控除なら7万円が控除でき、残りは控除されません。

これにより、段階的に負担が増えることを避けつつ、インボイス制度への対応が求められるという仕組みです。


特例を利用するための注意点


2割特例や8割控除の特例を利用するにあたっては、いくつかの注意点があります。

まず、2割特例や8割控除は「一時的な措置」であり、最終的には通常のインボイス制度に移行する必要があるため計画的な準備が求められます。

また、経過措置の終了後は適格請求書がなければ控除が受けられなくなるため、取引先に適格請求書の発行を依頼する準備を進めておくことが重要です。

なお、8割控除は取引ごとの仕入税額控除の計算が必要となり、経理処理の煩雑さが増すため、効率的に管理する方法を整えておくことも大切です。

会計ソフトなどを導入し、控除額の自動計算や管理ができる仕組みを整備しておくとスムーズにインボイス制度に対応できます。


📋 インボイス制度のメリットとデメリット


続いては、インボイス制度の経過措置のメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。


経過措置のメリット


インボイス制度の経過措置には、多くの事業者にとって大きなメリットがあります。

特に、小規模事業者や免税事業者にとっては、経過措置によってインボイス制度の完全導入までの猶予期間が得られるため負担が大きく軽減されます。

例えば、経過措置期間中に適用される80%・70%・50%・30%の控除は、従来の請求書による消費税控除を一部認めるものです。

これは、制度に適応するための準備期間として、インボイス発行が難しい事業者にもスムーズな移行を支援する仕組みです。

国税庁もこの経過措置の目的を「円滑な移行支援」として掲げており、制度の浸透を意図しています。


経過措置のデメリット


一方で、経過措置にはデメリットも存在します。

まず、経過措置はあくまで「一時的な」ものであるため、最終的にはすべての事業者がインボイス発行事業者として登録する必要がある点です。

経過措置期間終了後は、適格請求書の発行が求められるため、準備が遅れると控除が受けられない可能性があります。

さらに、経過措置による控除率が段階的に減少するため、年度ごとに控除額が変わり会計処理が複雑になる可能性もあります。

経過措置の控除率は80%→70%→50%→30%と段階的に下がり、2031年10月以降は控除が完全になくなる予定です(2026年10月時点)。

この段階的な控除率の変更により、事業者はそれに応じた調整を行う必要があり、管理が煩雑化する懸念が挙げられます。


利用にあたってのリスクとその対処法


経過措置の利用にはいくつかのリスクが伴います。

ひとつは、インボイス制度への対応を遅らせるリスクです。

制度への適応準備が遅れると、最終的に控除が受けられなくなったり、税務上の問題が発生する可能性が高まります。

また、適格請求書の発行や管理の準備が不十分な場合、取引先との関係にも影響が出ることがあります。

このリスクに対する対処法としては、早めに経過措置後の準備を進めることが重要です。

会計システムやクラウド会計ソフトの導入は、消費税控除の適用を円滑にし、インボイス制度に対応するための効率的な方法といえます。

また、経過措置終了後の税務リスクを回避するためにも、取引先に対して早い段階で適格請求書発行事業者であるかの確認を行い、関係を調整しておきましょう。


📋 インボイス制度と経過措置に対応するための実務


ここでは、インボイス制度と経過措置に対応するための具体的は方法について詳しく解説します。


クラウド会計システムの導入メリット


インボイス制度と経過措置に対応するには、効率的な会計管理が欠かせません。

クラウド会計システムを導入することで、消費税の管理やインボイスの発行・保存をスムーズに行うことができます。

クラウド会計システムの大きな利点は、リアルタイムでデータを確認・更新できる点です。

これにより、事業主だけでなく、税理士や経理担当者も常に最新の情報を共有できるため作業効率が向上します。

クラウド会計システムには、インボイス制度に対応した機能が組み込まれているものが多く、適格請求書を簡単に発行し、データを自動的に保存する機能も備えています。

これにより、手動でのミスが減りデータの精度が向上します。

さらに、制度変更に伴うアップデートがクラウド経由で自動的に反映されるため、制度変更に即対応できるのもメリットです。


経過措置に対応した会計システムの選び方とポイント


インボイス制度に対応した会計システムを選ぶ際には、いくつかのポイントを押さえておきましょう。

まず、インボイス発行機能の有無は必須です。

インボイス制度では、仕入税額控除のために適格請求書が求められるため、この機能を備えているシステムを選ぶことが重要です。

また、経過措置に対応する控除率の設定機能も便利です。

例えば、70%や50%など、時期に応じた控除率を自動計算できるシステムを選ぶことで、経過措置期間中も手間なく会計処理を行えます。

次に、税務署のガイドラインに基づいた帳簿管理ができるかどうかも確認ポイントです。

適格請求書の保存義務があるため、長期間のデータ保存機能や、インボイスと帳簿の紐付けが容易なシステムを選ぶと、後々の確認作業がスムーズになります。

さらに、サポート体制も考慮しましょう。

制度変更が頻繁に発生する可能性があるため、システムのアップデートが迅速で、必要に応じて相談できるサポートが充実していると安心です。

経過措置が終了した後の対応もサポートがあるとスムーズに移行ができます。


経過措置期間後の対応策


経過措置が終了するとインボイス制度に完全移行するため、適格請求書を発行できるよう事前に準備を整えておく必要があります。

免税事業者は制度終了後、課税事業者として適格請求書発行事業者の登録を行うかどうかを検討する必要があります。

もし課税事業者になる選択をする場合、税務署への登録申請が必要です。

これを怠ると、経過措置が終わった後は仕入税額控除を受けられなくなるため、早めに対応する必要があります。

また、取引先との契約内容も見直しが必要です。

取引先が適格請求書発行事業者であることが求められるため、事前に取引先の登録状況を確認し、取引条件に変更が生じないよう調整を行います。

クラウド会計システムがインボイス管理に対応している場合は、取引先の発行状況を簡単に管理できスムーズな移行が可能です。


📋 よくある質問とその回答


最後に、インボイス制度の経過措置に関するよくある質問についてまとめました。


インボイス制度の経過措置とは?


インボイス制度の経過措置は、事業者が急激な負担増を避けながら新制度へ移行できるよう配慮された特別な対応です。

仕入税額控除の一部が80%→70%→50%→30%と段階的に認められるようになっており、この経過措置によって多くの事業者が少しずつ制度に慣れることができます。

経過措置の適用には、取引先が適格請求書発行事業者として登録されているか、または免税事業者と取引しているかなどの条件も確認が必要です。


免税事業者との取引での注意点


インボイス制度の導入により、免税事業者との取引にも影響が出ます。

免税事業者は適格請求書を発行できないため、課税事業者が免税事業者と取引した場合、仕入税額控除が受けられなくなります。

このため、免税事業者との取引は、制度の経過措置が終了する時期に向けて再検討することが求められます。

例えば、商品を仕入れる際に免税事業者と取引を行っている事業者は、控除ができないため、取引コストが上昇する可能性が出てきます。

そのため、取引先に課税事業者への転換を依頼する、または他の適格請求書発行事業者と取引を切り替えるなどの方法も検討が必要です。

免税事業者のままで取引を続ける場合は、仕入税額控除をあきらめるか、経過措置を利用して控除額を減らす対応が考えられます。


効率よくインボイス制度に対応する方法


インボイス制度に効率よく対応するためには、事前の準備と管理体制の整備が大切です。

まず、適格請求書発行事業者としての登録を完了させ、インボイスの発行・保存方法を確立しておく必要があります。

また、会計システムの導入も効果的です。

多くのクラウド会計ソフトはインボイス制度に対応しており、消費税控除の計算や適格請求書の発行管理を自動化できます。

クラウド会計ソフトを利用することで、請求書の管理が効率化され、取引先とのインボイス発行状況も管理が可能です。

これにより、消費税の控除申請や経過措置の管理がスムーズになり、制度の変化に合わせた会計処理が実現します。

2026年10月からの仕入れは、すべて70%で計算するの?

2026年10月1日以降に行った、免税事業者など登録事業者以外からの仕入れは、原則として70%で計算します。2026年9月30日までに行った仕入れは、支払いが10月以降でも80%となるケースが多いでしょう。

また、同じ相手からの仕入れが年1億円(税込)を超える部分は経過措置の対象外です。会計ソフトで「80%」の税区分のまま入力を続けていないかも、あわせて確認しておくと安心です。


今回はインボイス制度の経過措置について解説してきました。インボイス制度の導入後、経理業務や事務手続きの複雑化で負担が増加し、消費税の申告や納税に関して不安を感じている事業者の方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、インボイス制度に関する事はもちろん、消費税の申告や納税、経営に関する事など、あらゆる事に対応しております。何かお困りの事や不安な事がございましたら、無料相談も行っている当事務所へ、是非お気軽にご相談ください。


野村和也税理士

この記事の監修者

野村 和也(のむら かずや)

税理士|野村和也税理士事務所 代表

大阪府守口市を拠点に、創業・新規開業支援を専門とする税理士事務所。個人事業主から法人まで幅広い税務・会計をサポート。無料相談対応可能。

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